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最終更新日:2019年12月27日
ふぐによる食中毒にご注意ください
ふぐによる食中毒はふぐの体内に含まれるテトロドトキシンが主な原因であり、日本においては毎年、ふぐによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。
ふぐ毒(テトロドトキシン)による症状について
ふぐ毒による中毒症状は、食後20分から3時間程度で発症し、口唇・舌のしびれ、指先のしびれが起こり歩行がおぼつかなくなる。症状が進行すると、嘔吐後まもなく運動不能になり、呼吸困難から心停止に至るとされています。
釣りをされる皆様へ
自分で釣ったふぐ・譲ったふぐが原因で重症事例や死亡事例が発生しています!!
ふぐを自ら調理することは非常に危険です。素人による調理は絶対にやめましょう!
釣ったふぐの処理は、ふぐを取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するか、依頼できない場合は食べないでください。
人にも譲らないでください。
ふぐの処理について
福井県内のふぐの処理施設で業としてふぐの処理を行う場合には、福井県ふぐの処理に関する条例に基づき、「ふぐ処理師」の免許が必要となります。
ふぐ処理師について
業としてふぐを処理することについて(福井県医薬食品・衛生課)(新しいウインドウが開きます)
参考リンク
安全なふぐを提供しましょう(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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