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最終更新日:2025年3月28日
お祭りやイベント等で臨時的に食品を提供するときは
福井市内でお祭りやイベント等において臨時的に食品を提供する際に、飲食物の調理、販売等における衛生管理を確保するため、以下のとおり取扱いを規定しています。
施設基準や取扱食品の制限等がありますので、各種イベント開催の約1ヶ月前には福井市保健所(生活衛生課)へご相談ください。
既に福井県内一円で営業許可を取得されている方も、取扱食品、施設等に変更がある場合は、事前にご相談ください。
福井市外でイベントを予定している場合は、福井県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※以下をクリックすると、各項目に移動します。
1 露店営業、2 臨時営業、3 自動車による調理販売、4 バザー(食品の調理販売)
※お祭りやイベント等で食品の提供を考えている方へ(主催者向け)(PDF形式 2,005キロバイト)
1 露店営業
露店営業とは
県内の道路、公園、社寺境内、空き地または量販店等を巡回しながら、組み立て式の施設内において、臨時的に食品の調理加工をし、販売する営業です。
営業許可の範囲
福井市および福井市以外の福井県内一円
許可業種
飲食店営業
※従来の菓子製造業(露店)については飲食店営業に統合されました
取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態であり、以下に該当する食品です。1施設で2品目まで提供することができます。(ただし、おろしそば等の冷めん物は、1施設で1品目に限ります。)
露店取扱食品一覧(PDF形式 138キロバイト)
施設基準
営業許可申請
施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は、主たる営業区域)が福井市内の方は、事前に福井市保健所へ許可申請が必要です。
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1ヶ月前までにご相談ください。
※原則として、施設設備は保健所敷地内での組立て検査となります(許可申請時に併せて検査を希望する場合は、施設設備一式を持参してください)
提出書類
- 営業許可申請書(エクセル形式 xlsx 40キロバイト))
- 施設の構造及び設備を示す図面(手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。)
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習会受講者等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
申請手数料
以下の許可業種ごとに申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 |
飲食店営業 | 5,900円 |
2 臨時営業
臨時営業とは
催事等において既設の建物または、テント等の施設内において、臨時的に食品の調理加工をし、販売する営業です。
許可業種
飲食店営業
※1 臨時営業において、従来の「喫茶店営業」「菓子製造業」「アイスクリーム類製造業」については飲食店営業に統合されました
※2 従来の「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」については許可不要となりましたが営業の届出が必要です
※2において取り扱うことのできる食品の範囲は、容器包装に入れられたもののみであり従来と変わりありません
取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。
生の食材(食肉、魚介類、卵)を主体とした食品を取扱うことはできません。
施設基準
営業許可申請
事前に福井市保健所へ許可申請が必要です。
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1ヶ月前までにご相談ください。
提出書類
- 営業許可申請書(エクセル形式 xlsx 40キロバイト))
- 施設の構造及び設備を示す図面(手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。)
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習会受講者等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
申請手数料
以下のとおり申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 (新規) |
申請手数料 (更新) |
飲食店営業 | 16,000円 | 9,600円 |
3 自動車による調理販売
自動車による調理販売とは
自動車に施設を設けて、食品の調理加工を行う営業です。
営業許可の範囲
福井県全域
許可業種
飲食店営業
※従来の「喫茶店営業(移動店舗)」「菓子製造業(移動店舗)」については飲食店営業に統合されました
※従来の「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」については営業届出が必要です
取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。
施設基準
国の定められた施設基準となります。
取り扱う品目や調理工程等に応じて給水・排水タンクなどの施設基準が異なる場合がありますのでこちらをご確認ください
営業許可申請
事前に福井市保健所へ許可申請が必要です。(営業車の格納場所(基地)が福井市内の場合)
※基地が福井市外にある場合は、基地の住所地を管轄する保健所(福井県ホームページ(外部リンク))へ許可申請を行ってください。
(基地が福井県外にある場合は、福井県内で主な営業区域を管轄する保健所へ申請)
※原則として、自動車は保健所敷地内での検査となります(許可申請時に併せて検査を希望する場合は、当該自動車を持参してください)。
提出書類
- 営業許可申請書(エクセル形式 xlsx 40キロバイト))
- 施設の構造及び設備を示す図面(手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。)
- 自動車の車検証の写し(車検有効期間内のもの)※原本を持参してください
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習会受講者等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
申請手数料
以下のとおり申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 (新規) |
申請手数料 (更新) |
飲食店営業 | 16,000円 | 9,600円 |
4 バザー(食品の調理販売)
バザーとは
臨時的な食品の調理販売等を行う場合で、町内会、学校、婦人会等が特定多数の者を対象に行うことです。
バザーの例
- 大学、高校等での学園祭において、学生等を対象にして、学生が行う食品の調理販売
- 幼稚園、小中学校等での行事(納涼祭、運動会、文化祭等をいう。以下同じ。)において、園児や児童およびその保護者を対象にして、保護者や職員が行う食品の調理販売
- 町内会での行事において、当該町内の住民を対象にして、町内会の役員等が行う食品の調理販売
- 企業での行事において、当該企業の社員等を対象にして、社員が行う食品の調理販売
- 病院、福祉施設内での行事において、患者、入所者等を対象にして、職員や患者・入所者が行う食品の調理販売
注意事項
許可申請、届出の手続きの必要はありませんが、食品の取扱いに十分注意してください。
食品の取扱い方法について、事前にご相談ください。
※バザーにおける衛生管理について(PDF形式 378キロバイト)
食品の取扱い方法
- 食品は衛生的に取り扱ってください。
- 提供食品は、加工調理が容易なものにしてください。
- 販売する加工食品等は、できるだけ包装されたものを取り扱ってください。
- 施設およびその周辺は、清掃を行い、衛生的に保ってください。
- 手洗設備には、石けん、消毒液等を備え、常に使用できるようにしてください。
- 容器包装は衛生的に保ち、努めて1回限りの使用としてください。
- 廃棄物の処理は適正に行い、廃棄物容器は汚水および悪臭が漏れないようにしてください。
- 調理従事者は健康に注意し、衛生的な服装で調理に従事してください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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