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最終更新日:2020年8月27日
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について
1 HACCP(ハサップ)の制度化について
食品衛生法の改正により、令和2年6月1日から(※令和3年5月31日まで1年の経過措置期間あり)、原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
食品等事業者の方々は、規模や業種等に応じて、施設ごとに「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの衛生管理を実施する必要があります。
HACCPに基づく衛生管理とは
コーデックスの「HACCPの7原則」に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じて衛生管理計画を作成し、管理を行います。
対象事業者
- 食鳥処理場(食鳥処理業者 ※認定小規模食鳥処理業者を除く。)
- 事業者の規模等を考慮し、対象とするもの(食品の取扱いに従事する者の数が50人以上の施設 など)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは
食品等事業者団体が作成した手引書を参考に、衛生管理計画を作成し、管理を行います。
対象事業者
- 小規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人未満の施設)
- 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
- 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
- 一般衛生管理の対応で管理が可能な業種 など
実施する衛生管理の内容
- 衛生管理計画の作成
- 実施状況の確認、記録の作成
2 HACCPの取組支援
小規模な一般飲食店におけるHACCPの取組(衛生管理計画の作成)を支援するため、「食品衛生管理ファイル」を作成しましたのでご活用ください。
また、食品事業者等団体が作成した業種別の手引書につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
衛生管理計画の手引書
- 食品衛生管理ファイル(小規模な一般飲食店向け)(PDF形式 1.87MB)
- 食品等事業者団体が作成した手引書(厚生労働省ホームページ(外部リンク))
3 参考リンク
HACCP(ハサップ)(厚生労働省ホームページ(外部リンク))
HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)(厚生労働省ホームページ(外部リンク))
共同利用加工施設の衛生管理における留意事項について(農林水産省ホームページ(外部リンク))
参考資料
HACCPに沿った衛生管理の精度化に関するQA(厚生労働省)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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