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最終更新日:2021年1月7日

指定成分等含有食品による健康被害情報の届出


 令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。
 市内の製造者や販売者は、消費者等から健康被害の情報が寄せられた際には、福井市保健所にその内容を届出してください。

指定成分等含有食品

指定成分について

 現在、厚生労働大臣が指定する成分等は次の4品目となっています。

  1. コレウス・フォルスコリー
  2. ドオウレン 
  3. プエラリア・ミリフィカ
  4. ブラックコホシュ

届出の対象

 市内で指定成分等含有食品を取扱う営業者(製造者、表示責任者等)の方は、健康被害情報を把握した場合、「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」に記入の上、福井市保健所生活衛生課に届出してください。

届出様式 

 健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(エクセル形式 xlsx 381キロバイト))(健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(PDF形式 418キロバイト)

関係通知等

 指定成分等含有食品(関係法令等)(厚生労働省:外部リンク)

参考資料

 指定成分等含有食品による健康被害情報報告制度の創設(厚生労働省_食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料)

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お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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