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最終更新日:2021年1月7日

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について


 食品衛生法の改正により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されました。(経過措置期間:5年(令和7年5月31日まで))

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

食品用器具・容器包装とは

 食品衛生法第4条において、器具・容器包装は次のとおり定義されています。

器具

 飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
(例)
 飲食器:コップ、茶わん、はし、スプーンなど
 割ぽう具:包丁、まな板など
 その他のもの:食品又は添加物の製造機械類、貯蔵のための冷蔵庫、運搬具や陳列ケースなど

容器包装

 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
(例)びん、トレー、フードパック、箱、袋、包装紙など

食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度の概要

 ポジティブリスト制度とは、安全性を評価した物質(使用を認める物質)を収載したリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認めた物質以外は原則使用を禁止するという規制の仕組みをいいます。
 今回、ポジティブリスト制度の対象となるのは、「合成樹脂製の器具・容器包装」及び「他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合」の合成樹脂です。(※合成樹脂には、熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含みません。)

対象範囲

  • 合成樹脂製の器具・容器包装
  • 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂
    (例)
     食品接触面に合成樹脂製のシートが貼られている場合(牛乳パック等)
     食品接触面に合成樹脂製のコーティングがされている場合(金属缶等)

対象となる物質

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加物)

対象とはならない物質

  • 最終製品に残存することを意図しない物質
    (例)
     基ポリマーの重合反応の補助のために用いられる触媒や重合助剤
     基ポリマーの原料モノマー中の不純物や添加物中の不純物

 ※ポジティブリスト制度の対象とならない物質は従来のリスク管理により管理されます。

製造管理について

 食品衛生法第50条の3(令和3年6月1日以降は第52条)の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められました。

製造管理基準

  • 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること(一般衛生管理)
    (内容)人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等
  • 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること(適正製造管理)
    (内容)安全な製品の設計と品質確認 等

 ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具・容器包装を製造する事業者は、一般衛生管理及び適正製造管理の基準を遵守する必要があります。
 また、ポジティブリストの対象とならない材質の器具・容器包装を製造する事業者は、一般衛生管理の基準を遵守する必要があります。

対象事業者

  • 器具(部品を含む)を製造する事業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造する事業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先

参考資料

 食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)(平成29年7月10日_厚生労働省)

事業者間の情報伝達について

 食品衛生法第50条の4(令和3年6月1日以降は第53条)の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する事業者は、その器具・容器包装を使用する食品製造・販売事業者が、ポジティブリスト制度に適合する器具・容器包装であることを確認することができるように、販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨の情報伝達が義務付けられています。

伝達する情報

  • ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報(※必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません)
    (例)事業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等

器具・容器包装製造事業者の届出制度

 令和3年6月1日から営業届出制度が施行され、市内の製造業者の方は福井市保健所への届出が必要となります。
 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同じです。
 なお、営業届出についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。

関係通知等

 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省:外部リンク)
 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(厚生労働省_食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料から抜粋)

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