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最終更新日:2021年1月12日

食品等の自主回収報告制度の創設


食品等の自主回収報告制度の創設

 令和3年6月1日から、事業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届出を義務付けられることになりました。

食品等の自主回収報告制度の創設

届出の対象

食品衛生法違反または違反のおそれ

  1. 食品衛生法に違反する食品等
    食品衛生法第54条(令和3年6月1日以降は第59条)の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
  2. 食品衛生法違反のおそれがある食品等
    違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

食品表示法違反
 アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り

届出の方法

 市内の事業者は、食品衛生申請等システム(外部リンク)を通じて福井市保健所に届け出ることになります。
 届出のあったリコール情報は、消費者が食品衛生申請等システムから確認できるようになります。

適用除外

 食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合として、厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
    (例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
    (例)食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
       食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合 等

関係通知等

 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の制定について(令和元年12月27日_消費者庁・厚生労働省)
 食品等の自主回収報告制度の創設(厚生労働省_食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料から抜粋)

参考リンク

 食品衛生申請等システム(外部リンク)
 自主回収報告制度(リコール)に関する情報(外部リンク)
 食品表示法に基づく食品等のリコール情報届出制度に関する情報 (外部リンク)

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電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
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