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最終更新日:2021年1月18日
輸出・輸入食品の安全性確保の充実
輸入食品の安全性確保の充実
食品衛生法が改正され、輸入食品の安全性確保のために、獣肉及び家きん肉及び臓器(以下「食肉等」という。)のHACCP(ハサップ)に基づく衛生管理や、乳、乳製品、ふぐ及び生食用かきの衛生証明書の添付が必要となりました。
食肉・食肉製品のHACCPに基づく衛生管理について
令和2年6月1日から、輸入される食肉等について、食品衛生法第11条第1項及び食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食肉等でなければ輸入してはならないこととなりました。
なお、本規定が実際に適用されるのは、令和3年6月1日からですが、それまでの間も食肉等を販売の用に供するために輸入する者は、厚生労働大臣が定める国等において製造等された食肉等を輸入するよう努めなければならないとされています。
参考リンク
輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理について(厚生労働省:外部リンク)
衛生証明書について
食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、「食肉等及びこれらの製品(食肉製品)」、「乳及び乳製品」、「ふぐ及び生食用かき」は、輸出国の政府機関により発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないとされています。
対象食品及び衛生証明書を受け入れている国及び様式等詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、ふぐについては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理のもの又は単に内臓のみをすべて除去したもののみの輸入に限り認められることになります。
※食肉等及び食肉製品への衛生証明書の添付については、法改正による変更はありません
参考リンク
乳及び乳製品の衛生証明書について(厚生労働省:外部リンク)
ふぐ及び生食用かきの衛生証明書について(厚生労働省:外部リンク)
食品輸出関係事務の法定化
食品の輸出にあたっては、輸出先国の衛生要件を満たすことを示すために、国・自治体における衛生証明書の発行などの事務手続きを必ず行うこととなりました。
※令和4年7月1日から、ベトナム向け輸出水産食品(活水産動物を除く)の衛生証明書の申請先が変更になりました。
参考資料
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について(厚生労働省_食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料から抜粋)
農林水産物・食品の輸出に取り組む皆様へ(農林水産省_リーフレット)
参考リンク
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(農林水産省:外部リンク)
輸出に関する手続き・制度(農林水産省:外部リンク)
証明書や施設認定の申請(農林水産省:外部リンク)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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