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最終更新日:2023年1月26日
密封包装食品製造業の対象食品が変わりました
密封食品製造業は、食品衛生法第55条に基づく許可を取得しなければならない営業として、食品衛生法施行令第35条第30号に定められています。令和5年1月19日に食品衛生法施行規則の一部が改正され密封包装食品製造業の許可を要しない食品が新たに追加されました。
【 密封包装食品製造業とは 】(食品衛生法施行令第35条第30号関係)
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。
【 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品 】(食品衛生法施行規則第66条の10関係)
以下の食品を密封包装する場合は、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。
※届出営業に該当する業種を複数営んでいる場合は、代表的な業種の届出をしてください。
※すでに代表的な業種を届出ている場合は、追加の届出は不要です。
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢
密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加申請手続きについて
今般、密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品を定めるにあたり、厚生労働省に対し多くの追加要望があったことから、追加検討を行うための追加要請手続きが定めれらました。
これらの手続きについて、以下のリンクにより厚生労働省のホームページをご案内しますので内容をご確認ください。
○ 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて(外部リンク)
○ 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて(PDF形式 437キロバイト)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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