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最終更新日:2026年8月1日
高額療養費の自己負担限度額について
医療機関に支払った1カ月間の医療費が下記の自己負担限度額(入院時の食事代、差額ベッド代など保険外診療分は除く)を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とで、それぞれ自己負担限度額が異なります。
なお、年間上限は8月1日~翌年7月31日の1年間で計算します。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の人の場合
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所得区分 |
旧ただし書き所得 (総所得金額等ー基礎控除額) |
限度額 3回目まで |
限度額 4回目以降 ※1 |
(年間上限) |
|---|---|---|---|---|
|
ア |
901万円超 |
252,600円(270,300円) |
140,100円 |
(168万円) |
| イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円(179,100円) |
93,000円 | (111万円) |
|
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円(85,800円) |
44,400円 |
(53万円) |
| エ | 210万円以下 | 57,600円(61,500円) | 44,400円 | (53万円)※2 |
|
オ |
住民税非課税世帯※3 |
35,400円(36,900円) |
24,600円 |
(29万円) |
所得の申告がない場合は、所得区分アの限度額が適用されます。
※1 直近12カ月間に、同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは限度額が引き下がります。(窓口で限度額が適用された場合も回数に含む。)
※2 一部、年間上限41万円を適用する場合があります。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。
70歳以上75歳未満の人の場合
【月額の自己負担限度額 ただし、()内は令和8年8月診療分から】
| 所得区分 |
外来の限度額(個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額(世帯単位で計算) |
限度額 4回目以降※1 |
年間上限 |
|---|---|---|---|---|
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円(270,300円) + [{ 総医療費-842,000円(901,000円)} ×1パーセント] |
140,100円 | (168万円) | |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円(179,100円) + [{ 総医療費 -558,000円(597,000円)} ×1パーセント] |
93,000円 | (111万円) | |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円(85,800円) + [{ 総医療費 -267,000円(286,000円)} ×1パーセント] |
44,400円 | (53万円) | |
| 一般 |
18,000円(22,000円)※2 |
57,600円(61,500円) |
44,400円 | (53万円)※4 |
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低所得者2 ※5 |
8,000円 (11,000円)※3 |
24,600円 (25,700円) |
(24,600円) | (29万円) |
|
低所得者1 ※6 |
8,000円 | 15,000円(15,700円) | (18万円) | |
※1 直近12カ月間に、同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは限度額が引き下がります。(窓口で限度額が適用された場合も回数に含む。)ただし、一般区分の人(令和8年8月からは低所得者2の人も含む)は、「外来+入院(世帯)」の限度額を超えた場合にのみ回数を数えます。
※2 外来の自己負担額年間上限144,000円(令和8年8月~翌年7月は216,000円)
※3 外来の自己負担額年間上限96,000円
※4 一部、年間上限41万円を適用する場合があります。
※5 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※6 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円(令和8年8月から82.65万円に改正)として計算) を差し引いたときに0円となる人。
高額療養費の計算方法
- 70歳未満の人の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、下記の計算で21,000円以上になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
- 暦月ごとの計算(月の1日から月末まで)
- 医療機関ごとで別計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院した時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外分は対象外
- 処方元病院と調剤薬局は合算
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、以下の手順で高額療養費の計算をします。
- 70歳以上の方の外来分の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の外来限度額を当てはめて差額を計算。
- 70歳以上の方の入院分の自己負担額と、1を計算したうえでなお残る自己負担額とを合算した額に、70歳以上の世帯限度額を当てはめて差額を計算。
- 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、2を計算したうえでなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳未満の限度額を当てはめた差額を計算して支給。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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