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最終更新日:2026年6月1日
高額療養費の自己負担限度額について
医療機関に支払った1カ月間の医療費が下記の自己負担限度額(自費医療や入院時の食事代、差額ベッド代などは除く)を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とで、それぞれ自己負担限度額が異なります。
高額療養費の自己負担限度額について
高額療養費の自己負担限度額は、その世帯の国保加入者の所得や年齢などにより、下記のように決められています。
70歳未満の人の場合
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所得区分 |
旧ただし書き所得 (総所得金額当ー基礎控除) |
3回目まで |
4回目以降 |
|---|---|---|---|
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上位所得者 (※2) |
901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
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600万円超 901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 | |
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一般 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
| 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
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住民税非課税世帯(※3) |
35,400円 |
24,600円 |
|
※1 該当月を含む過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※2 世帯に所得の申告をしていない人がいる場合は上位所得者とみなします。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。
70歳以上75歳未満の人の場合
(平成30年8月診療分から)
| 所得区分 |
外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額 (世帯単位で計算) |
|---|---|---|
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 + [(実際にかかった医療費-842,000円)×1パーセント] (140,100円)(※1) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 + [(実際にかかった医療費-558,000円)×1パーセント] (93,000円)(※2) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 + [(実際にかかった医療費-267,000円)×1パーセント] (44,400円)(※3) |
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| 一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) ※4 |
57,600円 (44,400円)※3 |
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低所得者2 (※5) |
8,000円 | 24,600円 |
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低所得者1 (※6) |
8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が140,100円に引き下げられます 。
※2 現役並み所得者2(課税所得380万円以上)が、過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が93,000円に引き下げられます 。
※3 該当月を含む過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※4 8月診療分から翌年7月診療分を1年間として計算します
※5 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※6 低所得者1とは、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
高額療養費の自己負担額の計算方法
70歳未満の人の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、下記の計算で21,000円以上になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
- 暦月ごとの計算(月の1日から月末まで)
- 医療機関ごとで別計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院した時の食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外
- 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
(送付している高額療養費支給申請書に記載がない場合は領収書を持ってお申し付けください)
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算し、それに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加えて70歳未満の人の自己負担限度額を計算します。各段階で自己負担限度額を超えた分の合計が支給されます。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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