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最終更新日:2026年8月1日

高額療養費の自己負担限度額について


医療機関に支払った1カ月間の医療費が下記の自己負担限度額(入院時の食事代、差額ベッド代など保険外診療分は除く)を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とで、それぞれ自己負担限度額が異なります。

なお、年間上限は8月1日~翌年7月31日の1年間で計算します。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人の場合

【月額の自己負担限度額  ただし、()内は令和8年8月診療分から】
 

所得区分

旧ただし書き所得

(総所得金額等ー基礎控除額)

限度額 3回目まで

限度額
4回目以降
※1

(年間上限)

901万円超

252,600円(270,300円)
+[{総医療費-842,000円
 (901,000円)}×1パーセント]

140,100円

(168万円)

600万円超

901万円以下

167,400円(179,100円)
+[
{ 総医療費-558,000円(597,000円)} ×1パーセント]

93,000円 (111万円)

210万円超

600万円以下

80,100円(85,800円)
+[
{ 総医療費-267,000円(286,000円)} ×1パーセント]

44,400円

(53万円)

210万円以下 57,600円(61,500円) 44,400円 (53万円)※2

住民税非課税世帯※3

35,400円(36,900円)

24,600円

(29万円)

所得の申告がない場合は、所得区分アの限度額が適用されます。

※1 直近12カ月間に、同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは限度額が引き下がります。(窓口で限度額が適用された場合も回数に含む。)
※2 一部、年間上限41万円を適用する場合があります。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。

70歳以上75歳未満の人の場合

【月額の自己負担限度額  ただし、()内は令和8年8月診療分から】

所得区分

外来の限度額(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額(世帯単位で計算)

限度額
4回目以降※1
年間上限

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円(270,300円)

[{ 総医療費-842,000円(901,000円)} ×1パーセント]

140,100円 (168万円)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円(179,100円)

[{ 総医療費 -558,000円(597,000円)} ×1パーセント]

93,000円 (111万円)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円(85,800円)

[{ 総医療費 -267,000円(286,000円)} ×1パーセント]

44,400円 (53万円)
一般

18,000円(22,000円)※2 

57,600円(61,500円)

44,400円 (53万円)※4

低所得者2 ※5

8,000円
(11,000円)※3
24,600円
(25,700円)
(24,600円) (29万円)

低所得者1 ※6

8,000円 15,000円(15,700円) (18万円)

※1 直近12カ月間に、同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは限度額が引き下がります。(窓口で限度額が適用された場合も回数に含む。)ただし、一般区分の人(令和8年8月からは低所得者2の人も含む)は、「外来+入院(世帯)」の限度額を超えた場合にのみ回数を数えます。
※2  外来の自己負担額年間上限144,000円(令和8年8月~翌年7月は216,000円)
※3 外来の自己負担額年間上限96,000円
※4 一部、年間上限41万円を適用する場合があります。
※5 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※6 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円(令和8年8月から82.65万円に改正)として計算) を差し引いたときに0円となる人。 

高額療養費の計算方法

  1. 70歳未満の人の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、下記の計算で21,000円以上になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  2. 暦月ごとの計算(月の1日から月末まで)
  3. 医療機関ごとで別計算
  4. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  5. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  6. 入院した時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外分は対象外
  7. 処方元病院と調剤薬局は合算

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、以下の手順で高額療養費の計算をします。

  1. 70歳以上の方の外来分の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の外来限度額を当てはめて差額を計算。
  2. 70歳以上の方の入院分の自己負担額と、1を計算したうえでなお残る自己負担額とを合算した額に、70歳以上の世帯限度額を当てはめて差額を計算。
  3. 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、2を計算したうえでなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳未満の限度額を当てはめた差額を計算して支給。 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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