ホーム 健康・福祉・保険国民健康保険・国民年金国民健康保険の各種給付新型コロナウイルス感染症傷病手当金について(令和5年5月7日まで)

最終更新日:2023年5月2日

新型コロナウイルス感染症傷病手当金について(令和5年5月7日まで)


新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給について (令和5年5月7日まで)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険被保険者の方が、感染又は感染が疑われる場合に労務に服することができず給与を受けられないときに傷病手当金を支給します。

※令和5年5月7日(日曜日)までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができなかった期間に限ります。

申請を希望される場合は、確認のため必ず事前に電話でお問い合わせください。原則郵送での申請をお願いします。

             

対象者

 (1)から(3)までのすべてに該当する方

 (1)  勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

 (2)  感染又は感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

 (3)  労務に服することができない期間に対する給与の支払いが受けられない方

支給対象となる日数

 就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できない日数

支給額の計算

 1日当たりの支給額(※)×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額
 ただし、日額に上限あり

 ※1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3
 

対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
   ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで

※労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過した場合、時効により申請できなくなりますのでご注意下さい

申請方法

 ・新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書(世帯主用)
 ・新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書(被保険者用)
 ・新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書(事業用)
 ・振込口座の通帳(写し)
 

 送付先 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所 保険年金課 給付係
(注意)郵送での申請をお願いします。

注意事項

 対象となる方 
 ・福井市国民健康保険被保険者
 ・給与収入者
 対象にならない方
 ・給与収入以外の方(個人事業主・フリーランス等)
 ・直近3か月に雇用されていない方
 ・療養時に雇用されていない方
 ・療養して、給与が減額しない方

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課(保険係)
電話番号 0776-20-5383ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:022263