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最終更新日:2025年2月28日

入院時の食費・長期該当の認定について


入院時の食費・長期該当の認定について

入院時に被保険者が支払う1食あたりの食費は、下記の入院時の食費の表中、一般の項の標準負担額が適用されています。
住民税非課税・低所得2・低所得1の人は、医療機関でオンライン資格確認に同意すること、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで減額された食事代が適用されます。

※ただし、過去12ヵ月中で、区分が「オ:住民税非課税世帯」または「低所得2」の期間内の入院日数が91日以上になる場合 、マイナ保険証とは別に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。申請月の翌月1日から長期入院該当となり、医療機関にて食事代が下記表の通り減額されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーもしくは資格確認書
  • 入院日数がわかる書類(領収書など)
  • 印鑑(スタンプ印を除く) 
    ※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。)
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
    【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】
  • 窓口に来られる方の本人確認書類 ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、委任状(PDF形式 67キロバイト)個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)が 必要です。

 また、上記に該当される方について、申請日からその月末日までの食事代は、別途申請により食事代差額の支給が受けられます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請月ご入院分の支払い済領収書
  • 振込先通帳  
  • 印鑑(スタンプ印を除く) 
    ※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。)
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
    【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】
  • 窓口に来られる方の本人確認書類 ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、委任状(PDF形式 67キロバイト)個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)が 必要です。

福井市保険年金課、美山・越廼・清水連絡所にて手続きが可能です。(郵送も受け付けています。)

入院時の食費【65歳以上で療養病床(医療区分1)に入院している人を除く】

所得区分

標準負担額

食費
(1食あたり)

一般(下記以外の人)

令和7年4月改正

令和7年4月 から 510円

住民税非課税世帯(オ区分)

低所得2(※1)

90日までの入院

240円

過去12ケ月間で
90日を超える入院(※3)

190円

低所得1(※2)

110円

※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※2 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
※3 減額を受けるために標準負担額減額認定の長期該当申請が必要です 。                             ※4指定難病患者もしくは小児慢性特定疾病児童などは300円となります。

65歳以上で療養病床(医療区分1)に入院している人の食費・居住費

所得区分

標準負担額

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

1




入院時生活療養(1)を算定する
保険医療機関に入院している人

510円

370円

入院時生活療養(2)を算定する
保険医療機関に入院している人

470円

2

住民税非課税世帯
低所得者2(※1)

240円

3

低所得者1(※2)

140円

※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※2 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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