最終更新日:2011年4月1日

出産育児一時金の直接支払制度


直接支払制度とは

  • お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、分娩施設の窓口でマイナ保険者証や資格確認書を提示すれば、出産費用に充てることができるよう原則として出産育児一時金を直接分娩施設に支払う制度です。
  • 出産育児一時金を直接分娩施設に支払われることを希望しない被保険者は、出産後に申請し、本人の口座に振込むこともできます。
  • なお、出産費用が出産育児一時金の範囲内であった場合は、1 直接支払制度を利用する旨の合意文書、2 分娩費領収・明細書を添付し、差額分の支給を後日申請していただきます。

注意事項

  • 出産当時に福井市国民健康保険に加入していることで福井市国保から支給されます。ただし、福井市国保加入前に、他健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後6か月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金(直接支払い)の支給を受けることを選択することもできます。詳しくは、以前加入していた健康保険にお問い合わせください。 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:007706