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最終更新日:2024年4月1日
国民年金の給付
注 これらの内容は令和6年4月1日現在のものです。今後法律の改正等により変更になることがあります。
基礎年金の種類は3種類
老齢基礎年金
- 年金を受けるためには、年金保険料を納めた期間、カラ期間、または年金保険料の免除・猶予等を受けた期間を合算して10年(120月)以上あることが必要です。
- 原則として65歳から受けることができます。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ受給を請求することもできます。
- 年金額・・・816,000円(令和6年4月時点での満額)
- ただし、年金保険料を納め忘れた期間、年金保険料の免除・猶予等を受けた期間がある場合、または65歳より早く受給する場合等には、これより少なくなります。
繰上げ・繰下げ受給による減額率と増額率
対象者:昭和16年4月2日以後に生まれた人から(※1)
- 繰上げ受給 60から64歳
- 減額率(最大30パーセント)=0.5パーセント×繰上げた月数(昭和37年4月1日以前生まれの人)
- 減額率(最大24パーセント)=0.4パーセント×繰上げた月数(昭和37年4月2日以後生まれの人)
2.繰下げ受給 66から75歳(※2)
- 増額率(最大84パーセント)=0.7パーセント×繰下げた月数
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた人の繰上げ・繰下げ受給の増減率は、上記の表とは異なりますので、詳しくは福井年金事務所にて確認してください。
※2 昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受取る権利が発生している人)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)となりますので、増額率は最大で42パーセントとなります。
※3 なお、一度減額増額された支給率は、生涯変わりません。
詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。(または年金事務所へお問い合わせください)
特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から、70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。これを「特例的な繰り下げみなし増額制度」といいます。
詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。(または年金事務所へお問い合わせください)
障害基礎年金
- 国民年金の被保険者期間中または被保険者資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに初診日(病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)のある傷病で障害の状態になり、障害認定日(傷病の状態が固定した日または初診日から1年6ヶ月経過した日)に国民年金で決められている1級・2級の障害の状態にある場合に受けられます。
- ただし、初診日の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること(令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)が必要となります。
- 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた人が、国民年金で決められている1級・2級の障害の状態にあって、20歳になったとき、または20歳に達した後に障害の状態になったときに受けられます。
- 年金額・・・・・1級:1,020,000円(令和6年4月時点の額)
2級:816,000円(令和6年4月時点の額)
子の加算額
- 子がいる場合は、人数に応じ加算があります。
第1子・第2子・・・ 各 234,800円
第3子以降 ・・・ 各 78,300円 - 子とは次の場合に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 - なお、これまでは、障害基礎年金を受ける権利が発生した当時、受給権者によって生計を維持している子がいる場合で、障害等級の1級または2級に該当する人に加算が行われていましたが、平成23年4月施行の国民年金法等の一部を改正する法律により、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に生計を維持することになった子がいる場合にも、届出によって加算が行われることになりました。 詳しくは、福井年金事務所(電話番号0776-23-4518)までお問合せください。
障害者の方には、こんな制度もあります。 特別障害給付金制度について
遺族基礎年金
- 年金保険料を納めているか、年金保険料の免除・猶予等を受けている期間が加入期間の3分の2以上ある人が亡くなったとき、もしくは死亡日が令和8年3月31日以前であり、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないときに、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻(夫)、または子に、子が18歳(障害者は20歳)に到達する年度の末日(3月31日)まで支給されます。
- 年金額・・・・・816,000 円(令和6年4月時点での満額)
子の加算額は障害基礎年金の場合と同じです。
第1号被保険者だけに適用される独自の給付
寡婦年金
- 老齢基礎年金を受けられる夫が老齢年金等を受けずに亡くなったとき、その妻(10年以上結婚している期間のあるもの)に60歳からから65歳になるまでの間、支給されます。
- 年金額・・・・・夫の受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)の4分の3
死亡一時金
- 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
保険料納付期間 |
一時金の額 |
---|---|
36月(3年)以上180月(15年)未満 |
120,000円 |
180月(15年)以上240月(20年)未満 |
145,000円 |
240月(20年)以上300月(25年)未満 |
170,000円 |
300月(25年)年以上360月(30年)未満 |
220,000円 |
360月(30年)以上420月(35年)未満 |
270,000円 |
420月(35年)以上 |
320,000円 |
- 死亡一時金と寡婦年金を受けることができる場合には、いずれかを選択することになります。
- ※妻や子が遺族基礎年金を受けることができる場合は、死亡一時金は支給されません。
- ※死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となります。
- 寡婦年金、死亡一時金の請求については、福井市役所保険年金課、年金事務所でご相談ください。
基礎年金の請求について
老齢基礎年金の請求先
第1号被保険者期間のみの方
- 福井市役所保険年金課
第3号被保険者期間や厚生年金加入期間が1ヶ月以上ある方(職場の健康保険に加入している配偶者の扶養になっていた期間がある方や、会社で厚生年金に加入していたことがある方)
- 年金事務所
- (注)公務員や教職員など、共済組合に加入していたことがある人が、共済年金を請求する際の請求先は加入していた各共済組合になります。
障害基礎年金の請求手続き先
初診日が第1号被保険者の期間中だった方
- 福井市役所保険年金課
初診日が第2号被保険者及び第3号被保険者期間中だった方
- 年金事務所
初診日が共済組合の加入期間中だった方
- そのとき加入していた共済組合
遺族基礎年金の請求先
遺族基礎年金のみの方
- 福井市役所保険年金課
遺族厚生年金と併せて請求する方
- 年金事務所
遺族共済年金と併せて請求する方
- 共済年金、国民年金等の加入状況により異なるため、共済組合または年金事務所へお問い合わせください。
基礎年金受給者の届出・手続き
こんなとき |
こんな届出・手続きを |
---|---|
年金の受取先・方法を変えたいとき | 支払機関変更届(ハガキ) |
年金証書をなくしたとき | 年金証書再交付申請 |
年金を受けていた人が死亡したとき | 死亡届・未支給請求 |
老齢福祉年金
- 明治44年4月1日以前に生まれた人、または明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた人で、年金保険料を納めた期間と保険料の免除期間を合算した期間が生年月日に応じて下表の期間を超えている人に支給されます。
生年月日 |
期間 |
---|---|
明治45年4月1日以前 | 4年 |
明治45年4月2日から大正2年4月1日 | 5年 |
大正2年4月2日から大正3年4月1日 | 6年 |
大正3年4月2日から大正5年4月1日 | 7年 |
- 年金額・・・・・416,900円(令和6年4月時点の額)
- 本人所得・配偶者所得・扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
現況届の提出が必要な場合があります
年金を受給している方が、引き続き年金を受け取るためには、現況届を提出していただく必要があります。現況届は毎年1回、誕生月の初め頃に日本年金機構から受給者ご本人に送付されます。届きましたら、期日までに記載の提出先へ送付してください。
ただし、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている場合は、届出を省略できるため、現況届は送付されません。
また、加給年金額対象者に関しては、日本年金機構から送付する「生存維持確認届」、障害者年金受給者等の障害状態の確認には「診断書」の提出が必要になります。
お問い合わせ
福井年金事務所 お客様相談室 0776-23-4518(自動音声案内後(1)→(2))
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
福井市役所 保険年金課 0776-20-5476
令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まりました
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げとなった令和元年10月1日から施行されました。令和2年1月以降に請求する場合は、請求した月の翌月からの支給となりますので速やかに請求手続きをお願いします。
給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要がありますが、老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には日本年金機構から請求手続きに必要な書類が送付されます。手続きの詳細については、日本年金機構のホームページなどでお知らせされます。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
050で始まる電話の場合 03-6700-1165
その他制度の詳細等については、下記リンク先をご参照ください。
厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)(年金生活者支援給付金について)
日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)(年金生活者支援給付金制度について)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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