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最終更新日:2021年8月5日

災害による国民健康保険税の減免について


災害による国民健康保険税の減免について

災害による被害の程度により、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合がございます。

詳しくは、保険年金課(電話番号:0776-20-5383)までお問い合わせください。

1 減免対象となる基準

・災害により被害に遭われた世帯が対象。
・損害の程度により減免の割合が異なります。

2 減免申請方法

(1)受付場所 福井市役所本館2階 保険年金課

(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで

(3)必要なもの

・り災証明書(写し可)

・納税通知書(災害で無くされた方については結構です)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3 減免の内容

※納期限未到来の国民健康保険税が対象。納期限前7日までに申請が必要です。

損害の程度 世帯主と国保加入者の合計所得額 減免の割合

10分の3以上10分の5未満 

500万円以下 2分の1
500万円超750万円以下 4分の1
750万円超1000万円以下 8分の1

10分の5以上

500万円以下 全部
500万円超750万円以下 2分の1
750万円超1000万円以下 4分の1

※前年の合計所得が1000万円を超える方は減免を受けることが出来ません。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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