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最終更新日:2021年8月5日
災害による国民健康保険税の減免について
災害による国民健康保険税の減免について
災害による被害の程度により、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合がございます。
詳しくは、保険年金課(電話番号:0776-20-5383)までお問い合わせください。
1 減免対象となる基準
・災害により被害に遭われた世帯が対象。
・損害の程度により減免の割合が異なります。
2 減免申請方法
(1)受付場所 福井市役所本館2階 保険年金課
(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで
(3)必要なもの
・り災証明書(写し可)
・納税通知書(災害で無くされた方については結構です)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3 減免の内容
※納期限未到来の国民健康保険税が対象。納期限前7日までに申請が必要です。
損害の程度 | 世帯主と国保加入者の合計所得額 | 減免の割合 |
10分の3以上10分の5未満 |
500万円以下 | 2分の1 |
500万円超750万円以下 | 4分の1 | |
750万円超1000万円以下 | 8分の1 | |
10分の5以上 |
500万円以下 | 全部 |
500万円超750万円以下 | 2分の1 | |
750万円超1000万円以下 | 4分の1 |
※前年の合計所得が1000万円を超える方は減免を受けることが出来ません。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023642