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最終更新日:2025年4月16日
外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入要件について
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
これに伴い、外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入する要件が次のように変わりました。
加入要件
福井市にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月以下の方(注)
(注):在留期間が3か月以下であっても、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合がありますので、市役所保険年金課にご相談ください。 - 在留資格が「短期滞在」や「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、“医療を受ける活動”または“医療を受ける方の日常生活の世話をする活動"を目的として滞在する方
- 在留資格が「特定活動」の方で、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方"または“その方と同行する外国人配偶者の方"
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 会社等の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 不法滞在など在留資格がない方
加入手続き
新たに加入対象となる方は、入国日、転入日または今まで加入していた会社等の健康保険の資格喪失日から14日以内に加入手続きが必要となります。
手続きは、本人または住民票で同一世帯の方が行うことができます。なお、別世帯の方が手続きをするときは、委任状が必要です。
加入手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、 運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 加入される方のパスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
※在留資格が「特定活動」の方は、パスポートの「指定書」も必要です。 - 在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類(在学証明書、在職証明書など)
- 会社等の健康保険をやめた方は、健康保険の「資格喪失証明書」(喪失日を確認できるもの)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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