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最終更新日:2025年6月19日
国民健康保険上の世帯主変更について
国民健康保険制度は、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が国民健康保険に関する届け出や保険税を納付する義務を負います。
世帯主が国民健康保険に加入しておらず、その世帯に国民健康保険の加入者がいる世帯のことを「擬制世帯」といい、国民健康保険に加入していない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯の場合に限り、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主とする「世帯主変更」をすることができます。
なお、国民健康保険上の世帯主を変更しても、住民基本台帳法上の世帯主は変更されません。
世帯主を変更できるとき
下記全ての要件を満たしているときに世帯主の変更ができます。
- 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること。
- 擬制世帯主と新世帯主の双方が国民健康保険上の世帯主変更について同意していること。
- 変更後も国民健康保険税の納付と各種届出の義務が確実に見込めること。
ただし、次に該当する場合は国民健康保険上の世帯主を住民基本台帳法上の世帯主に戻すことになります。
- 国民健康保険税を滞納したとき。
- 国民健康保険の各種届出が行われなかったとき。
- 住民基本台帳法上の世帯主が国民健康保険に加入したとき。
世帯主を変更したときの注意点
- 国民健康保険税の納付義務は、変更届を提出した月から新たな国民健康保険上の世帯主へ変更になります。
- 国民健康保険の各種届出の義務は、新たな国民健康保険上の世帯主へ変更になります 。
- 国民健康保険税の納税通知書及び納付書、資格確認書に記載される世帯主の氏名が新たな国民健康保険上の世帯主へ変更になります 。
- 今まで適用されていた国民健康保険税の軽減措置が適用されなくなり、税額が増額となる場合があります。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
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