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最終更新日:2016年1月4日

国民健康保険税の社会保険料控除について


所得税・住民税における所得の申告や年末調整を行う際、国民健康保険税の納付額も社会保険料控除として所得金額の合計から差し引くことができます。

納付額は大切な個人情報です。加入者の所得で算出したものになりますので、本人確認のできないお電話で回答することができません。なりすましや自宅からの電話を装う電話番号の偽装もございますので、電話回答ができないことについては何卒ご了承ください。

控除の対象となるもの

所得の申告や年末調整の対象となる年の1月1日から12月31日までに納めた国保税額

申告の際の添付書類について

国保税を社会保険料控除として申告する際は、対象となる国保税の「領収書」または「口座からの振替が確認できる通帳」が必要になります。
※年末調整では添付書類が必要ない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
※国保税の納税義務者は世帯主であるため、納付額書の発行を希望される際は、世帯主のお名前で発行します。(国保加入者1人ずつの証明はできませんのでご了承ください。)
※「特別徴収(年金天引き)」での納付額は,天引きされた本人しか控除できませんのでご注意ください。


国保税の納付額を被保険者が自分で確認する方法
所得の申告や年末調整の対象となる年の1年間(1月から12月)に実際に支払った金額が対象です。
保険税は年度ごとに課税されているため、納期どおりに支払っている場合、対象となるのは、申告を行う年度の前年度の7期と8期分、当該年度の1期から6期分の合計額となります。

  1. 納付書・納税組合の方
    →領収書で納付額が確認できます 。
  2. 口座振替の方
    →1月下旬に納税課から、他税を併せて前年中の口座振替済み通知が送付され、口座振替された国保税額が確認できます。
    なお、当該年度において保険税の還付があった場合は、還付分を減じて申告する必要があります 。
  3. 特別徴収(年金天引き)の方
    →1月下旬に年金保険者から、前年分の年金の源泉徴収票が送付され、年金天引きされた国保税額が確認できます 。

※世帯主か同一世帯の親族で、実際に支払った人が控除できます。ただし、特別徴収(年金天引き)は天引きされた本人しか控除できません。

国民健康保険税納付額書の発行について

国民健康保険税の納付額がお知りになりたい方は、福井市役所保険年金課または美山・越廼・清水の各総合支所で、国民健康保険税納付額書を発行することができます。
発行を希望される場合は、世帯主または世帯主と住民票上同一世帯の方が、本人確認できる顔写真付の身分証(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)をお持ちになりお越しください。
お越しになることが難しい場合は、世帯主宛に郵送することもできます。詳しくは保険年金課までご連絡ください。ただし、確認と郵送含めてお手元に届くまで1週間前後かかる場合がりますのでご了承ください。
なお、窓口でお渡しできない場合がありますので、上記の説明を必ず一読し、確認した上でお越しください。申請についてご質問がある場合は、保険年金課までご連絡ください。

注意事項

  1. 納付の情報は、納付方法や利用した金融機関によって市に届くまで2週間以上かかることがあります。領収を確認できないものは国民健康保険税納付額書に含むことはできませんのでご了承ください 。
  2. 保険年金課で発行できる「国民健康保険税納付額書」は証明書ではありません。納税証明書を希望される場合は、納税課でお手続きください。ただし、1枚につき300円かかりますのでご留意ください 。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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