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最終更新日:2026年1月1日
国民健康保険税の社会保険料控除について
所得税・住民税における所得の申告や年末調整を行う際、国民健康保険税の納付額も社会保険料控除として申告することができます。
- 国民健康保険税の納付額は、加入者の所得に応じて算出しますので個人情報となります。本人確認ができないお電話で回答することはできません。
- なりすましや自宅からの電話を装う電話番号の偽装もございますので、電話回答ができないことについては何卒ご了承ください。
社会保険料控除の対象となるもの
所得の申告や年末調整の対象となる年の1年間(1月から12月)に実際に支払った金額が対象です。
- 当該年度において国民健康保険税 の還付があった場合は、還付分を減じて国保税を申告する必要があります 。
- 口座振替の場合、社会保険料控除の適用を受けることができるのは、原則として口座名義人となりますのでご注意ください
- 特別徴収(年金天引き)の場合、社会保険料控除の適用を受けることができるのは、 天引きされた本人となります。
国民健康保険税の納付額の確認方法
| 納付方法 | 確認方法 |
| 納付書 | 「領収証書」で確認できます 。 |
| 口座振替 | 1月下旬に納税課から送付される「口座振替済みのお知らせ」にて確認できます。 また、口座振替の「預貯金通帳」や「各金融機関アプリ」等でも確認できます。 |
| 特別徴収(年金天引き) | 1月下旬に年金保険者から送付される年金の「源泉徴収票」にて確認できます 。 |
※国民健康保険税は年度ごとに課税されているため、納期どおりに支払っている場合の納付額は、申告を行う年度の前年度の7期と8期分、当該年度の1期から6期分の合計額となります。
「国民健康保険税納付額証明書」の発行について
領収証書や預貯金通帳等で国民健康保険税の納付額が確認できない場合、1年間の納付額が確認できる「国民健康保険税納付額証明書」を保険年金課または美山・越廼・清水の各連絡所で発行することができます。
- 「国民健康保険税納付額証明書」の発行を希望される方は、本人確認書類(マイナンバーカード・ 運転免許証・パスポート等)をお持ちのうえお越しください。住民票上同一世帯以外の代理人が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
- 「国民健康保険税納付額証明書」 を世帯主宛に郵送することもできますので、保険年金課までご連絡ください。ただし、お手元に届くまで1週間程かかります。
- 「国民健康保険税納付額証明書」は世帯主のお名前で発行します。国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、国民健康保険加入者毎に発行することはできません。
- コンビニエンスストアで納付いただいた場合、福井市に収納の確認ができるまで最大で18日程度かかることがあります。収納確認ができないものは「国民健康保険税納付額証明書」に含めることはできません 。その場合、ご自身で納付税額を合計してください。
- 「国民健康保険税納付額証明書」 は証明書ではありません。納税証明書が必要な場合は、納税課でお手続きください。ただし、1枚につき300円かかります。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
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