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最終更新日:2026年3月23日
国民健康保険税について
令和8年度国民健康保険税率を改定します
令和8年度国民健康保険税率の変更点
- 令和8年4月分から、従来の国民健康保険税(医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分)に加えて、新たに「子ども・子育て支援分」を合算して納付していただくことになります。
- 医療保険分の年間最高限度額が変わります。
- 所得が少ない世帯への軽減の判定基準が変わります。
国民健康保険税の計算方法
(1) 医療保険分
(2) 後期高齢者支援金分
(3) 介護保険分(40~64歳の方のみ)
(4) 子ども子育て支援金分(18歳以上の方)
- (1) ~(4) の各要素は、ア.所得割額、イ.均等割額、ウ.平等割額で構成されています。
- (1) ~(4)の各要素において、国民健康保険の加入者ごとに、ア. 所得割額、イ. 均等割額を算出して世帯で合算します。さらに、(1) ~(4)の各要素のウ. 平等割額を合算した金額が世帯の年間の保険税になります。
| 令和8年度(令和8年4月~令和9年3月) 国民健康保険税(年額) | ||||
| (1) 医療保険分 | (2) 後期高齢者 支援金分 |
(3) 介護保険分 (40~64歳の方のみ) |
(4) 子ども子育て 支援金分 |
|
| ア. 所得割額 (加入者の所得に応じて算定) |
所得割基礎額※ × 6.15% |
所得割基礎額※ × 2.80% |
所得割基礎額※ × 2.72% |
所得割基礎額※ × 0.15% |
| イ. 均等割額 (加入者数に応じで算定 ) |
27,000円 ×加入者の人数 |
10,000円 ×加入者の人数 |
11,400円 ×加入者の人数 |
600円 ×加入者の人数 |
| ウ. 平等割額 (1世帯あたりで算定) |
16,400円 | 6,200円 | 6,000円 | 400円 |
| 年間最高限度額 (1世帯あたり) |
670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※所得割基礎額 = 令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)の 総所得金額等 - 430,000円(基礎控除額)
保険税の計算方法
例)40歳代夫婦(2人世帯)
夫:給与所得243万円(給与収入約359万円)
妻:所得なし
【年間保険税額】 363,400円(A+B+C+D)
【算出方法】 所得割基礎額:2,430,000円(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)=2,000,000円
| (1) 医療保険分 | (2) 後期高齢者 支援金分 |
(3) 介護保険分 | (4) 子ども子育て 支援金分 |
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| ア. 所得割額 | 2,000,000円 ×6.15% =123,000円 |
2,000,000円 ×2.80% =56,000円 |
2,000,000円 ×2.72% =54,400円 |
2,000,000円 ×0.15% =3,000円 |
| イ. 均等割額 | 27,000円×2人 =54,000円 |
10,000円×2人 =20,000円 |
11,400円×2人 =22,800円 |
600円×2人 =1,200円 |
| ウ. 平等割額 | 16,400円 | 6,200円 | 6,000円 | 400円 |
| 計(ア+イ+ウ) (100円未満切り捨て) |
193,400円‥A | 82,200円‥ B | 83,200円‥ C | 4,600円‥ D |
保険税の軽減
所得が少ない世帯への軽減
世帯の所得が少ない場合、つぎの表に該当する世帯は、保険税のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 令和7年中(令和7年1月~12月)の所得がつぎの金額以下の世帯 | 軽減割合 |
|
43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数-1) |
7割 |
|
43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数-1)+ (31万円 × 被保険者数) |
5割 |
|
43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数-1) + (57万円 × 被保険者数) |
2割 |
- 世帯主と加入者それぞれの所得の合計で判定します。
- 世帯に所得が未申告の人がいる場合は適用されません。
- 専従者給与は所得に含めず、専従者控除は控除前の金額で判定します。
未就学児に対する軽減
- 未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割が半額になります。
- 所得が少ない世帯の軽減がされている世帯の未就学児については、軽減後の均等割が半額になります。
非自発的失業者の軽減
- リストラや倒産などで非自発的に失業された人は、軽減が適用されます。
- 非自発失業者への軽減を受けるには、必ず届け出が必要です。 → 詳しくはこちらへ。
産前産後期間相当分の免除
- 出産する国保加入者の所得割額と均等割額が、産前産後相当分(4か月分。多胎妊娠の場合は6ヶ月分)免除されます。
- 免除を受けるには、原則、届け出が必要です。 → 詳しくはこちらへ。
災害などの減免
- 災害など特別な事情があり保険税の納付が困難な場合は、申請して認められれば保険税が減免されますので、保険年金課までご相談ください。
所得の申告について
- 保険税を正しく算定するため、また自己負担割合などを正しく判定するため、必ず所得申告を行いましょう。
他の市町村から転入してきた方の所得について
- 他の市町村から転入された方で、保険税を決めるために必要な前年中の所得金額が不明のときは、前住所地に問い合わせを行います。問い合わせ後に前住所地での所得金額が判明した場合は、保険税の金額が変更になることがあります。
介護保険適用除外施設に入退所したとき
- 届出をすることで、入所期間中は保険税のうち介護分が課税されなくなります。 → 詳しくはこちらへ。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度へ加入しても、国保加入者の保険税が急に増えることがないように、次の保険税の軽減等があります。
所得が少ない世帯への軽減
- 所得が少ない世帯で保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
平等割額(1世帯あたり)に対する軽減
- 後期高齢者医療制度へ加入することで、国保加入者が1人だけになる世帯は、平等割が5年間半額になり、その後の3年間は4分の1軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減(申請が必要)
- 会社などの被用者保険(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養からはずれ国保に加入した65歳以上の人(旧被扶養者)はつぎの保険税の減額があります。
- 旧被扶養者の所得割はかかりません。
- 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、旧被扶養者の均等割が半額になります。
- 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、旧被扶養者のみ国保加入の世帯は、平等割が半額になります。
※ただし、上記1と2は、7割・5割軽減世帯は除きます。
- 旧被扶養者とは下記の全てに当てはまる人をいいます。
- 国保の資格取得日に65歳以上の人
- 国保の資格取得日の前日に被用者保険の被扶養者であった人
- 国保の資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度へ加入となった場合
保険税の決定
納税義務者は世帯主です
納税義務者・・・保険税を納めなければならない人
- 国民健康保険では、世帯主が納税義務者になります。
- 世帯主が国保に加入していない場合でも、同一世帯の方が国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。
- 納税通知書は世帯主宛に郵送します。
納税通知書
- その年の保険税を世帯ごとに算定して、毎年7月中旬に世帯主宛に郵送する納税通知書でお知らせします。納付書払いの場合は、納付書を同封します。
- 7月以降に国保の加入手続きをしたときは、加入手続きをされた月の翌月中旬に世帯主宛に納税通知書を郵送します。
保険税の納付方法
納付方法は「1.普通徴収」と「2.特別徴収」の2種類あります。
納税通知書に記載してある納付方法で納めてください。
1.普通徴収
納付書または口座振替による納付
- 納付書で納める場合は、福井市指定金融機関・コンビニエンスストアの窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
- 口座振替を希望される場合は、申し込みが必要です。 → 詳しくはこちらへ。
- 地方税お支払いサイト(eLTAX)による電子納税も可能です。 → 詳しくはこちらへ。
2.特別徴収
年金からの天引きによる納付
- 特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす世帯主です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
- 世帯主の介護保険料が特別徴収の対象となっている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
- ただし、申請により口座振替による納付を選択することができます。特別徴収でなく、口座振替を希望の場合には下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 国民健康保険税の口座登録をしている
- 国民健康保険税の滞納がない
- 国民健康保険税特別徴収停止申出書を提出している
※この申出をされた後、国民健康保険税の振替口座を解約された場合や国民健康保険税を滞納された場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。
仮徴収
- 特別徴収のうち、4月、6月、8月に保険税を年金からの天引きで納付することを仮徴収といいます。
- 前年の所得が確定する6月以降でないと1年度分の保険税額が決定できないため、前年度の2月分と同じ保険税額を年金から天引きで納付します。
- ※仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、2月)の税額に大きな差が生じる場合には仮徴収額を平均化することができる場合もありますので、ご相談ください。ただし、翌年度以降からの実施になります。
納期限
保険税は納期限内に納めましょう。納期限を過ぎても納めない場合、督促を受けたり延滞金が加算されます。
1.普通徴収
- 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険税を、7月末日から翌年2月末までの毎月末、計8回の納期に分割して納めます(※3月から6月には、原則として保険税の納付はありません)。
- 納期限は各月月末です(ただし、12月納期分は25日です。) 。
- 納期限が土曜、日曜、祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限です。
- 令和8年度国民健康保険税の納期限は次のとおりです。
|
第1期分 |
令和8年7月31日 |
第5期分 |
令和8年11月30日 |
|---|---|---|---|
|
第2期分 |
令和8年8月31日 |
第6期分 |
令和8年12月25日 |
|
第3期分 |
令和8年9月30日 |
第7期分 |
令和9年2月1日 |
|
第4期分 |
令和8年11月2日 |
第8期分 |
令和9年3月1日 |
2.特別徴収
- 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険税を、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に特別徴収(年金からの天引き)で納めます。
- 世帯状況により、特別徴収の開始時期、特別徴収回数は異なります。
保険税を滞納すると
災害など特別な事情がないのに保険税を滞納していると未納期間に応じて以下のような措置が適用されます。
1年以上滞納すると
- 「資格確認書」をお持ちの方は返還していただき、「資格確認書(特別療養)」を交付する場合があります。
- 医療機関等の窓口で医療費を全額自己負担していただくことになります。
- 後日、保険年金課に申請することで本来の自己負担分を除いた額が支給されます(ただし、この給付金については、原則国保の滞納に充当していただくことになります)。
1年6ヶ月以上滞納すると
- 国保の保険給付(高額療養費、出産育児一時金など)を受ける場合に、その全部又は一部を差し止めることがあります。
上記の滞納措置の他に
- やむを得ず財産(預金等)を差し押さえることがあります。
- 高額療養費の現物給付などさまざまな制度が利用できなくなります。
事情があって保険税の納付が困難になった時は、必ず納税課(20-5330)までご相談ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
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