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最終更新日:2020年4月1日
国民健康保険税について
国民健康保険税率を改定しました
令和6年度保険税の変更点
- 後期高齢者支援金等分の年間最高限度額が変わります。
- 低所得者世帯への軽減の判定基準が変わります。
保険税の税率と計算方法
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の税率
保険税の税額は医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40~64歳の方のみ)の3つの区分に分かれており、それぞれが所得割額、均等割額、平等割額で構成されています。被保険者ごとに医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分において所得割額、均等割額を算出します。それを世帯単位で合算し、さらに各区分の平等割額を加算した金額が年間の保険税になります。
- 所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
- 均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
- 平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。
令和6年度 保険税の税率 | |||
医療保険分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護保険分 (40~64歳の方) |
|
1.所得割額 |
(所得割基礎額)※ × 7.20% |
(所得割基礎額)※ × 2.80% |
(所得割基礎額)※ × 3.00% |
2.均等割額 |
被保険者1人あたり |
被保険者1人あたり |
被保険者1人あたり |
3.平等割額 |
1世帯あたり |
1世帯あたり |
1世帯あたり |
年間最高限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
※所得割基礎額 = 令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)の 総所得金額等 - 430,000円
注)令和2年度より、資産割は廃止されました。
注)この税率は、令和6年4月1日現在のものであり、今後の税法や条例の改正などにより変更になることがありますのでご注意ください。
あなたの世帯の保険税の計算方法
例:Aさん世帯の年間保険税
40歳代夫婦(2人世帯)
夫:給与所得200万円(給与収入約297万円)
妻:専業主婦(所得無し)
【年間保険税額】 327,800円
【算出方法】
所得割基礎額:2,000,000円(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)=1,570,000円
医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護保険分 | |
所得割額 | 1,570,000円×7.20% 113,040円 |
1,570,000円×2.80% 43,960円 |
1,570,000円×3.00% 47,100円 |
均等割額 | 27,000円×2人 54,000円 |
9,600円×2人 19,200円 |
11,000円×2人 22,000円 |
平等割額 | 16,200円 | 6,000円 | 6,400円 |
計※ | 183,200円 | 69,100円 | 75,500円 |
※100円未満は切り捨て
(参考)その他保険税について
低所得者世帯への軽減について
世帯の所得が少ない場合は、条例の定めにより、均等割額および平等割額が7割、5割、2割に軽減される措置が適用されます。
7割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が |
---|---|
5割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が |
2割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が |
未就学児に対する減額について
- 未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割が2分の1減額されます。軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、軽減後の均等割が2分の1減額されます。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
- リストラなどで非自発的に失業された人の国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度から始まりました。制度の適用を受けるには、必ず届出が必要です。 → 詳しくはこちらへ。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。免除を受けるには、届出が必要です。 → 詳しくはこちらへ。
所得の申告を忘れずに
- 保険税を正しく算定するために、また所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
他の市町村から転入してきた方の所得について
- 他の市町村から転入した場合、保険税を決めるために必要な前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。このため所得金額が判明したあと、保険税の金額が変わることがあります。
介護保険適用除外施設に入退所したとき
- 届出をすることで、入所期間中は国民健康保険税のうち介護分が課税されなくなります。 → 詳しくはこちらへ。
減免について
- 災害など特別な事情があり保険税の納付が困難な場合は、申請して認められれば保険税が減免されますので、ご相談ください。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度へ加入しても、国保の被保険者の保険税が激変しないよう、次のような措置があります。
低所得世帯に対する軽減
- 保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得および人数も含めて軽減判定をします。
平等割額(世帯あたり)に対する軽減
- 後期高齢者医療制度へ加入することで、国保加入者が1人になる世帯は、平等割(世帯あたり)が5年間1/2軽減され、その後の3年間は1/4軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減(申請が必要)
- 会社などの被用者保険(国保組合を除く)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれ国保加入となった人の国保税において次のような軽減があります。
- 旧被扶養者に係る所得割・資産割はかかりません。
- 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者の均等割が半額になります。
- 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者のみ国保加入の世帯は、平等割が半額になります。
- 旧被扶養者とは下記の全てに当てはまる人をいいます。
- 国保の資格取得日に65歳以上の人
- 国保の資格取得日の前日に被用者保険の被扶養者であった人
- 国保の資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度へ加入となった場合
保険税を納める人は?
納税義務者は世帯主です
保険税を納めなければならない人のことを納税義務者といい、その人は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に入っていて国保の被保険者でなくても、その世帯の家族の誰か1人でも国保に加入していれば、その世帯主が納税義務者となります。
保険税の納め方は?
納税通知書
保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に郵送しています(税額に変更があったときや、7月以降に国保に加入したときは、届出のあった月の翌月中旬に郵送しています)。
納付方法
納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。納税通知書に記載してある納付方法で納めてください。
普通徴収
納付書または口座振替による納付
- 納付書で納める場合は、福井市指定金融機関・コンビニエンスストアの窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
- 口座振替のお申し込みは、利用している金融機関・郵便局に、納税通知書または納付書、預貯金通帳、通帳のお届け印の3点をお持ちの上、窓口に備え付けの「福井市市税口座振替依頼書」でお申し込みください。
特別徴収
年金からの天引きによる納付
- 特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす世帯主です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
- 世帯主の介護保険料が特別徴収の対象となっている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
- ただし、申請により口座振替による納付を選択することができます。特別徴収でなく、口座振替を希望の場合には下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 国民健康保険税の口座登録をしている
- 国民健康保険税の滞納がない
- 国民健康保険税特別徴収停止申出書を提出している
※この申出をされた後、国民健康保険税の振替口座を解約された場合や国民健康保険税を滞納された場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。
仮徴収
- 特別徴収のうち、4月、6月、8月に保険税を年金からの天引きで納付することを仮徴収といいます。
- 前年の所得が確定する6月以降でないと1年度分の保険税額が決定できないため、前年度の2月分と同じ保険税額を年金から天引きで納付します。
- ※仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、2月)の税額に大きな差が生じる場合には仮徴収額を平均化することができる場合もありますので、ご相談ください。ただし、翌年度以降からの実施になります。
納期限
保険税は納期限内に納めましょう。納期限を過ぎても納めない場合、督促を受けたり延滞金が加算されますので、忘れずに納期限内に納めてください。
普通徴収
- 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険税を、7月末日から翌年2月末までの毎月末、計8回の納期に割って納めます(※3月から6月には、原則として保険税の納付はありません)。納期限は月末です。ただし、12月納期分は25日です。納期限が土曜、日曜、祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限です。
- 納期は次のとおりです。
第1期分 |
令和6年7月31日 水曜日 |
第5期分 |
令和6年12月2日 月曜日 |
---|---|---|---|
第2期分 |
令和6年9月2日 月曜日 |
第6期分 |
令和6年12月25日 水曜日 |
第3期分 |
令和6年9月30日 月曜日 |
第7期分 |
令和7年1月31日 金曜日 |
第4期分 |
令和6年10月31日 木曜日 |
第8期分 |
令和7年2月28日 金曜日 |
特別徴収
- 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険税を、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に特別徴収(年金からの天引き)で納めます。
- ただし、世帯により、特別徴収の開始時期、特別徴収回数は異なります。
保険税を滞納すると
災害など特別な事情がないのに保険税を滞納していると未納期間に応じて以下のような措置が適用されます。
6ヶ月以上滞納すると
- 保険証の切り替え時に、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
1年以上滞納すると
- 被保険者証を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
- 医療費の負担が一旦全額自己負担になります。
- この場合、払った医療費については、後日申請することで本来の自己負担分を除いた額が国保から払い戻されます。(ただし、この給付金については、原則国保の滞納に充当していただくことになります。)
1年6ヶ月以上滞納すると
- 国保の保険給付(高額療養費、出産育児一時金など)を受ける場合に、その費用の一部または全部を差し止めることがあります。
上記の滞納措置の他に
- やむを得ず財産(預金等)を差し押さえることがあります。
- 高額療養費の現物給付などさまざまな制度が利用できなくなります。
事情があって保険税の納付が困難になった時は、納税課(20-5330)までご相談ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
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