最終更新日:2022年12月28日
施術所(柔道整復)の開設・変更等の手続き
福井市保健所で扱う施術所(柔道整復)の届出
柔道整復師法に基づく柔道整復による施術所の主な届出です。
あん摩マッサージ指圧又ははり又はきゅうによる施術所の開設等の手続きの場合は「福井市保健所で扱う施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう )の届出」をご覧ください。
下記の添付書類は、届出にあたって最低限必要となる書類です。事案によって、他にも添付書類が必要となる場合があります。
書類提出や相談のご来所にあたっては、検査等で担当者が不在となる場合がございますので、事前にご連絡くださるようお願いします。
なお、療養費の受領委任に関する手続きについては、近畿厚生局福井事務所(TEL:0776-25-5373)へお問い合わせください。
事案 | 申請・届出の種類及び様式 | 提出期限 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
開設した場合 | 施術所開設届 | 開設後10日以内 | ・登記事項証明書(法人の場合) ※個人の場合は運転免許証等により本人確認を行います。 ・従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写し ※要原本照合(運転免許証等により本人確認も行います。) ・施術所の平面図 |
次の事項を変更した場合 1.開設者の住所、氏名 2.名称 3.開設の場所(住居表示) 4.業務に従事する柔道整復師の氏名 5.構造設備の概要、平面図 |
施術所変更届 | 変更後10日以内 | 〇変更事項1 ・戸籍の謄本又は抄本(個人の氏名変更の場合) ・登記事項証明書(法人の場合) ※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続きになります。 〇変更事項3 ※移転の場合には、「廃止」及び「開設」の手続きになります。 〇変更事項4 ・柔道整復師の免許証の写し ※要原本照合(運転免許証等により本人確認も行います。) 〇変更事項5 ・施術所の平面図(変更前及び変更後) |
施術所を休止した場合 | 施術所休止届 | 休止後10日以内 | 添付書類なし |
施術所を廃止した場合 | 施術所廃止届 | 廃止後10日以内 | 添付書類なし |
施術所を再開した場合 | 施術所再開届 | 再開後10日以内 | 添付書類なし |
施術所の構造設備基準
1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
※1施設内において、柔道整復師法とあん摩マッサージ、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく両方の施術をする場合
・原則それぞれ専用の施術室を確保することが必要(待合室等は共同でもよいがそれぞれの施術室への入り口は分けることが望ましい)
・施術者が1名である場合は施術室は1室でも可(施術の時間帯は区分すること)
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること
3.施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること
※これに代わるべき適当な換気装置がある場合を除く
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
衛生上必要な措置
1.常に清潔に保つこと
2.採光、照明及び換気を充分にすること
広告の制限について
次の項目以外のものは広告できません。
1.柔道整復師である旨、その氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
※医療法、医師法に抵触するような名称は使用不可
3.施術日、施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
・ほねつぎ(又は接骨)
・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
※開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨
※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限ります。
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
※広告をする場合にも、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはいけません。
帳簿の備付け
施術所に柔道整復師施術簿を備え付け、施術の際に記入してください。
〇柔道整復師施術簿はこちら
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:025482