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最終更新日:2023年1月20日

歯科技工所の開設・変更等の手続き


福井市保健所で扱う歯科技工所の届出

歯科技工士法に基づく歯科技工所の主な届出です。
下記の添付書類は、届出にあたって最低限必要となる書類です。事案によって、他にも添付書類が必要となる場合があります。
書類提出や相談のご来所にあたっては、検査等で担当者が不在となる場合がございますので、事前にご連絡くださるようお願いします。

事案 申請・届出の種類及び様式 提出期限 添付書類等
開設した場合 歯科技工所開設届 開設後10日以内 ・管理者となる歯科医師、歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合
・登記事項証明書(法人の場合)
・構造設備の概要及び平面図
※平面図には設備及び器具等の配置を記入すること
次の事項を変更した場合
1.開設者の住所、氏名
2.名称
3.開設の場所(住居表示)
4.管理者の住所、氏名
5.業務に従事する者の氏名
6.構造設備の概要、平面図
歯科技工所変更届 変更後10日以内 〇変更事項1
・戸籍の謄本又は抄本(個人の氏名変更の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続きになります。
〇変更事項3
※移転の場合には、「廃止」及び「開設」の手続きになります。
〇変更事項4
・管理者となる歯科医師、歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合
〇変更事項6
・平面図
歯科技工所を休止した場合 歯科技工所休止届 休止後10日以内 添付書類なし
歯科技工所を廃止した場合 歯科技工所廃止届 廃止後10日以内 添付書類なし
歯科技工所を再開した場合 歯科技工所再開届 再開後10日以内 添付書類なし

歯科技工所の構造設備基準

1.歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること
※歯科技工を行うために必要な設備及び器具等は次のとおり
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機
換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス
防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)
歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫
2.歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること
3.手洗い設備を有すること
4.常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること
5.安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有する
6.照明及び換気が適切であること
7.床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること
※歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない
8.出入口及び窓は、閉鎖できるものであること
9.防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を備えていること
10.廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること
11.歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること
12.歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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