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最終更新日:2023年1月12日

出張のみによる助産等の業務に関する手続き


福井市保健所で扱う出張のみによる助産等の業務を行う場合の届出

医療法に基づく出張のみによる助産等の業務を行う場合の届出です。

事案 申請・届出の種類及び様式 提出期限 添付書類等
出張のみによる助産等の業務を開始した場合 助産所開設届(出張用) 開始後10日以内 ・管理者となる助産師の免許証の写し
・管理者となる助産師の履歴書
・従事する助産師の免許証の写し
※写しについては要原本照合
出張のみによる助産等の業務を廃止した場合 助産所廃止届 廃止後10日以内 添付書類なし

※福井市保健所が受け付ける出張のみによる助産等の業務に関する届は、福井市に住所を有する者に限ります。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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