最終更新日:2020年4月1日
健康や栄養に関する食品表示について
健康や栄養に関する食品表示について
栄養成分表示の義務化(食品表示法第5条)
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、それに伴い、一般用加工食品及び添加物について、栄養成分及び熱量(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の表示が義務化されました。食品に栄養成分表示を行う食品関連事業者の方は、定められた基準を守った表示ができるよう、消費者庁ホームページ等をご覧ください。
栄養成分表示について
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ
〔リーフレット〕栄養成分表示リーフレット(2024年4月~)(PDF形式 836キロバイト)
特定保健用食品(トクホ)について(健康増進法第43条)
健康増進法に基づき、食品のもつ特定の保健の用途(血圧を正常に保つことを助ける等)を表示して販売される食品です。表示するためには、消費者庁へ申請し、許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
栄養機能食品について(食品表示基準第7条、第21条)
食品表示基準に規定された栄養成分について、その規格基準に適合すれば、許可申請や届出等をせずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
栄養機能食品について
【事業者の方向け】「食品表示基準における栄養機能食品とは」
機能性表示食品について(食品表示基準第3条第2項、第18条第2項)
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られてきました。
それに加えて、平成27年4月1日からは、新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。これは、国が定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項について、販売前に消費者庁に届け出れば、健康の維持・増進に役立つ旨の機能性を表示することができるものです。詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
機能性表示食品について
◆食品関連事業者の方へ
「『機能性表示食品』制度がはじまります」
◆消費者の皆様へ
「『機能性表示食品』って何?」
特別用途食品について(健康増進法第43条)
健康増進法に基づき、健康乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁の許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
特別用途食品について
虚偽誇大広告等の表示の禁止(健康増進法第65条)
健康増進法に基づき、一般消費者に販売する食品(生鮮食品含む)に、その健康の保持増進効果等に関し、広告・表示をする場合、「著しく事実に相違する」または「著しく人を誤認させる」ような表示をすることはできません。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
誇大表示の禁止について
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」
〔リーフレット〕「健康食品の虚偽誇大広告の禁止について(2024年4月~)」
表示の活用法について
食品の栄養成分表示や保健の用途などを参考にし、健康づくり活用しましょう。
◆消費者の皆様へ(消費者庁作成リーフレット)
栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう
1.栄養成分表示を活用してみませんか?
2.栄表成分表示を活用して、バランスのよい食事を心がけましょう!(若年女性向け)
3.栄養成分表示を活用して、メタボ予防に役立てましょう!(中高年者向け)
4.栄養成分表示を活用して、日々の食事のパワーアップ!(高齢者向け)
5.表示を確認して、保健機能食品を適切に利用しましょう
◆栄養成分表示等に関する相談窓口
事前にお電話いただけると、ご案内がスムーズです。
機関名 | 所在地 |
電話番号 FAX |
福井市保健所 地域保健課 | 〒918-8004 福井市西木田2-8-8 |
0776-33-5182 0776-33-5473 |
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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