最終更新日:2025年4月21日
クーリングシェルターの募集について
クーリングシェルター協力施設募集
市では、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、市内の公共施設・民間施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定しています。
令和7年度も、クーリングシェルターを運用し、市と共に熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。
1 クーリングシェルターは、市民の休息場所として主に次の内容を実施します。
(1)各施設の出入口等、見やすい場所へのクーリングシェルター案内ポスターの掲示
(2)クーリングシェルターの場所の案内(問い合わせがあった場合)
(3)休息用の椅子、ソファ等の準備(既設のもので可)
(4)空調の適切な管理
(応募資格)
2 応募資格は、市内に所在する施設で、次の条件を満たす施設とします。
(1)開館又は営業時間中は、避難者が自由に出入り可能とする。
(2)冷房設備は、適切に維持管理及び稼働する。設定温度は、避難者が快適に過ごせる温度とする。
(3)受入可能人数に応じて、一人あたりの空間を適切に確保する。併せて、高齢者などが休息するための椅子を希望する場合などに備えて、休憩できる椅子・ソファ等を配置又は貸出をする。
(4)避難者の熱中症予防のための飲水等を可能とする。
(5)避難者にクーリングシェルターであることがわかるよう掲示を行う。
(6)環境省の熱中症予防情報について積極的に取得し、把握に努める。
(7) 熱中症特別警戒アラート発表時※は、各施設が定める日時において必ず開放する。また、熱中症特別警戒アラートの発表時以外においても、一時的な休息場所として、一般に開放するように努めるものとする。
(8)市のホームページ等によるクーリングシェルター公表に協力する。
※熱中症特別警戒アラート…熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表される熱中症警戒アラートより一段上の情報
(実施期間)
3 クーリングシェルターの実施期間は 毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)までです。
ただし、初年度は協定締結日を開始日とします。
なお、運用することができる日及び時間帯は、各施設の実情に応じます。
(募集期間)
4 随時
(申請方法)
5 別紙申請用紙に必要事項を記載の上で、持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法によって、健康管理センターに提出してください。
(提出後の流れ)
6 申請用紙提出後の流れは、次のとおりとなります。
(1) 市と施設管理者で協定内容の協議
(2) 協定の締結
(3) クーリングシェルター施設情報の公表(市ウェブサイト等)
(4) クーリングシェルターの運用開始
(物資の配布情報の提供)
7 市は、クーリングシェルターに指定した施設に次の物資の配布、情報の提供を行います。
(1) クーリングシェルター案内ポスター等の配布
(2) 熱中症予防に関する啓発資料の配布
(3) 熱中症特別警戒アラートの発表時の情報提供
クーリングシェルター施設ポスター↓
(その他)
8 公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリングシェルターとして指定されない場合があります。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256 | ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
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