最終更新日:2019年4月1日
感染症発生動向調査について
感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査とは、1981年より全国で行われている調査事業です。
1999年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、感染症発生動向調査は感染症対策のひとつとして位置づけられました。感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われています。
感染症動向調査で把握する疾病
感染症発生動向調査では、医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。報告の様式については厚生労働省のホームページにて公開されています。
感染症法に基づく医師届出のお願い(厚生労働省のページへ)(新しいウインドウが開きます)
全数把握対象疾患
全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
【医師の届出】感染症法第13条により、医師は以下の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。(獣医師が届け出る対象・内容は、感染症法第13条及び政令等に規定)
- 一類から四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者および新感染症にかかっていると疑われる者
- 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)。
【獣医師の届出】感染症法第13条により、獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症のうち、エボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症にかかり、またはかかっている疑いがある政令で定めるサルその他の動物。
定点把握対象疾患
定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。
感染症法第14条により、都道府県は「指定届出医療機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出期間は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。
- 五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
- 二類から五類感染症の擬似症のうち、厚生労働省令で定める患者
感染症発生状況の公開
福井県内の発生状況については福井県衛生環境研究センターにて情報公開されています。
感染症発生状況(福井県感染症情報のページへ(新しいウインドウが開きます)
全国の発生状況については、国立感染症研究所にて情報公開されています。
感染症発生動向調査週報(国立感染症研究所のページへ(新しいウインドウが開きます))
注意報・警報について
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、福井県より注意報・警報が発令されます。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健予防係)
電話番号 0776-33-5184 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
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