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最終更新日:2022年3月18日

自己負担金免除制度


市民税非課税世帯(世帯の全員が市民税非課税)に属する方は、事前に申請することでがん(胃・肺・大腸・子宮・乳)検診の自己負担金が免除されます。
検診受診後の払い戻しは出来ませんのでご注意下さい。
本人が非課税であっても、同じ世帯に課税されている人がいると減免できません。詳しくは下記の減免早見表をご参照ください。
誰が同じ世帯にいる人か分からない場合は、住民票で確認できます。

「世帯」「世帯主」「世帯主との続柄」についてはこちらの住民票のページをご覧下さい。

※市民税の最新課税状況が判明するまでの間(例年6月頃)は、前年度の課税状況によります。
※40歳以上(子宮がん検診は20歳以上)の方が対象となります。
※前立腺がん検診・胃がんリスク血液検査には免除制度が適用されません。

減免早見表

世帯の課税状況

減免

説明

世帯の全員が課税されていない

できる

本人は課税されていないが、課税されている人が世帯に1人以上いる

できない

課税されている家族がいるが、世帯が別

できる

同じ世帯として見なされません。

課税されている人と世帯は同じだが、生計(家計)が完全に別

現時点では
できない

手続き時点では同じ世帯として見なされます。
生計を分けている場合は「世帯が別である」と言えるので、市民課窓口に届出を行ってください。

市外から福井市に転入(引越)した、課税されている人が同じ世帯にいる

できない

市外から福井市に転入(引越)した、課税されていない人が同じ世帯にいる

できる

(要資料)

転入した人の課税状況が分かる資料(例:転入前住所地の課税証明書)をお持ちください。

課税されている人が同じ世帯にいたが、市外に転出(引越し)した

できる

住所を移して同じ世帯でなくなった人は、転出日以降別の世帯となります。

申請場所

市健康管理センターまたは清水健康管理センター

持ち物

身分証明書、受診券(お手元に届いている方)

※年度(令和4年度の場合、令和4年4月1日から令和5年3月31日)途中に福井市に転入した方が世帯にいる場合は、転入前住所地の非課税証明書等もお持ちください

お問い合わせ先

保健衛生部 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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