最終更新日:2022年3月18日
自己負担金免除制度
市民税非課税世帯(世帯の全員が市民税非課税)に属する方は、事前に申請することでがん(胃・肺・大腸・子宮・乳)検診の自己負担金が免除されます。
検診受診後の払い戻しは出来ませんのでご注意下さい。
本人が非課税であっても、同じ世帯に課税されている人がいると減免できません。詳しくは下記の減免早見表をご参照ください。
誰が同じ世帯にいる人か分からない場合は、住民票で確認できます。
「世帯」「世帯主」「世帯主との続柄」についてはこちらの住民票のページをご覧下さい。
※市民税の最新課税状況が判明するまでの間(例年6月頃)は、前年度の課税状況によります。
※40歳以上(子宮がん検診は20歳以上)の方が対象となります。
※前立腺がん検診・胃がんリスク血液検査には免除制度が適用されません。
世帯の課税状況 |
減免 |
説明 |
---|---|---|
世帯の全員が課税されていない |
できる |
ー |
本人は課税されていないが、課税されている人が世帯に1人以上いる |
できない |
ー |
課税されている家族がいるが、世帯が別 |
できる |
同じ世帯として見なされません。 |
課税されている人と世帯は同じだが、生計(家計)が完全に別 |
現時点では |
手続き時点では同じ世帯として見なされます。 |
市外から福井市に転入(引越)した、課税されている人が同じ世帯にいる |
できない |
ー |
市外から福井市に転入(引越)した、課税されていない人が同じ世帯にいる |
できる (要資料) |
転入した人の課税状況が分かる資料(例:転入前住所地の課税証明書)をお持ちください。 |
課税されている人が同じ世帯にいたが、市外に転出(引越し)した |
できる |
住所を移して同じ世帯でなくなった人は、転出日以降別の世帯となります。 |
申請場所
市健康管理センターまたは清水健康管理センター
持ち物
身分証明書、受診券(お手元に届いている方)
※年度(令和4年度の場合、令和4年4月1日から令和5年3月31日)途中に福井市に転入した方が世帯にいる場合は、転入前住所地の非課税証明書等もお持ちください
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256 | ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:001864