最終更新日:2024年4月1日
児童扶養手当と公的年金の併給ができます
児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できます
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の児童扶養手当を受給できます。
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、こども政策課(20-5412)へご相談ください。
※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
児童扶養手当とは
離婚・死亡等でひとり親になった母又は父等が、18歳に達した年度の末日までの児童(児童に障害がある場合は20歳の誕生日まで)を養育している場合に支給される手当です。
受給するには所得制限等の条件があります。
新たに手当を受給するための手続き
市役所別館2階のこども政策課窓口にて申請してください。
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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