ひとり親家庭等医療費等助成制度
ひとり親家庭等医療費等助成制度について
母子家庭、父子家庭、養育者家庭等のひとり親家庭等に対して医療費等の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図っています。
助成対象者
福井市に住民登録があり、健康保険に加入している下記の方
・母子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している母およびその児童
・父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父およびその児童
・父母のいない20歳未満の児童及びその児童を養育している養育者(養育者家庭)
【要件】
下記の1~8のいずれかに当てはまる「20歳未満の児童」について母、父または養育者が監護等している場合が対象となります。
1 父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 1年以上、父または母から遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 1年以上、父または母が法令により拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※ただし、これらの要件に該当していても所得制限等の条件により、助成が受けられない場合もあります。所得制限の基準は児童扶養手当に同じです。
助成範囲
【助成対象となるもの】
・健康保険が適用される診療(通院・入院・調剤)等の一部負担金
・入院時の食事療養費
・育成医療などの公費助成後の自己負担額
・医師の診断に基づく治療用装具費用の一部 など
※ただし、附加給付金や高額療養費など、健康保険から払い戻しを受ける分については、その分を差し引いた助成となります。
【助成対象とならないもの】
・健康保険が適用されない診療等の一部負担金(保険適用外)
(例)薬の容器代、健康診断料、予防接種料、文書料、入院時差額ベット代 など
・交通事故など第三者行為による診療等の費用
・学校及び保育所等の管理下での怪我や疾病により日本スポーツ振興センターの災害給付
助成方法
(1)0歳~18歳年度末までの児童【平成30年4月受診分から窓口無料化】
県内医療機関で診療ごとに、ひとり親家庭等医療費等受給者証(※)と保険証を提示すると、保険診療分の医療費の支払いがその場で助成され、無料となります。
(2)18歳年度末からの方(児童及び親)【自動償還払い】
窓口でひとり親家庭等医療費等受給者証(※)と保険証を提示し、保険診療分の医療費をお支払いください。支払った保険診療分の医療費を概ね2か月後に、指定の口座に振り込みます。
(3)次の場合は、ひとり親家庭等医療費等受給者証が使えず、払い戻しの手続きが必要となります。
・県外の医療機関を受診した場合
・ひとり親家庭等医療費等受給者証を医療機関で診療ごとに窓口に提示しなかった場合
・学校管理下で怪我(疾病)をした場合
・他の公費医療で受診した場合
・医師の診断に基づく治療用装具の費用の一部 など
<払い戻しの手続き>
医療機関の窓口で保険診療分の医療費をお支払いいただき、後日、医療機関の発行した領収書を添えて助成申請書を受診後1年以内に子ども福祉課にご提出ください。支払った保険診療分の医療費を概ね2か月後に指定の口座に振り込みます。
なお、領収書には、「受診者氏名」、「受診日」、「医療機関名」、「保険点数」、「領収金額」、「領収印」が入っていることが必要です。
また、治療用装具(コルセットなど)を装着した場合は、医療機関の診断書・装具装着証明書も添付してください。
受給者証交付申請の手続き
助成を受けるには、受給者証交付申請(受給資格登録)が必要です。他市町村で助成を受けていた方も、福井市に転入したときには、新たに申請が必要です。
申請の際に提出していただく書類がひとり親家庭になった理由によって異なりますので、資格の登録を希望される方は、子ども福祉課窓口までお早めにご相談ください。
更新の手続き
ひとり親家庭等医療費等助成制度は、毎年8月に更新が必要です。更新についての通知が届きましたら、通知の内容をよくご確認の上、更新の手続きをお願いいたします。
※更新手続の完了により、新しいひとり親家庭等医療費等受給者証を10月末に郵送しますので、必ず、更新の手続きをお願いいたします。
所得制限により支給停止となる年度についても、更新の手続きは必要です。
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