最終更新日:2019年4月19日
一時預かり事業
一時預かり事業とは、一時的に家庭での保育が困難となったときに、お子さんをお預かりする制度です。
一時預かりには、以下の種類があります。
一般型・余裕活用型
利用条件
・福井市に住民登録があること(ただし、理由が下記2に該当する場合は、福井市に住民登録がなくとも1か月間に限り利用できます。)
・生後6ヶ月から小学校就学前であること
・下記のいずれかの理由で家庭での保育が困難であること
- 就労・就職活動・職業訓練・資格取得等
- 冠婚葬祭・災害・事故等社会的にやむを得ない理由
- 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため等の私的理由
利用時間
月曜日から金曜日の午前8時から午後4時まで
※利用は原則週3日を限度とします。
※土曜日の利用時間については各保育園又は認定こども園にお問い合せください。
利用料金
利用時間 | 料金(児童一人当たり) |
---|---|
1日(4時間を超える利用の場合) | 2,000円 |
半日(4時間以内の利用の場合) | 1,000円 |
令和4年9月1日から保育所等での一時預かり利用の無償化範囲を拡大しています。
令和4年9月1日から「2人以上の子ども」や「多胎児(双子、三つ子等)」のいる家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育所等が実施する一般型・余裕活用型一時預かり事業の無償化の範囲を拡大しています。
・福井市に住所を有し、同一世帯で18歳未満の子どもが2人以上いる家庭は、第2子以降(小学校就学前)の料金が無料になります。
・福井市に住所を有し、同一世帯で多胎児(双子、三つ子等)の子ども(小学校就学前)がいる家庭は、多胎児が利用する場合の料金が無料になります。
対象施設
その他
当日の利用状況は、直接、利用を希望する園にお問い合わせください。
利用希望日の申し込み人数、園の状況(行事の開催等)により利用ができない場合があります。
※当該事業を利用される場合は、各保育園・認定こども園にて利用手続きが必要になります。
※公立保育園においては、松本保育園(幾久町7-17)が指定園です。
幼稚園型
施設等利用費等の請求について
対象者
請求の対象となる費用
請求手続き
1.提出書類
2.提出先
3.提出時期
施設等利用費等の請求時期は、4月・7月・10月・1月の年4回です。
各月の提出締切は園によって異なります。園に確認してください。
請求があった施設等利用費の振り込みは、請求月の翌月を予定しています。
対象施設
幼稚園型Ⅱ
利用時間・料金は各園にお問い合わせください。
対象施設
その他
災害に際し、被災地からの避難や保護者の復旧活動等のために、保育園・幼稚園・認定こども園でお子さんをお預かりする制度があります。
詳細はこども保育課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270 | ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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