最終更新日:2026年9月1日
保育園・認定こども園の入園申込書類(令和9年4月入園用)
1 申込書類
入園申込に係る書類は次のとおりです。
※申込みの際は、使用する様式に誤りがないか十分ご確認いただくとともに、ご不安な場合は事前に保育園・認定こども園または市役所へご相談ください。
|
番号 |
書 類 |
|---|---|
|
(1) |
|
|
(2) |
令和9年度教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書※片面ずつ印刷して、ご利用ください。 |
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
※申込者と書類を持参した方が異なる場合に必要となります。 |
|
(7) |
副食費減免算定のために必要となる書類 (下記の※2参照) ※保護者が令和8年1月1日時点で福井市に住民登録がない場合など、 各種条件に該当する場合は必要となります。 |
|
(8) |
※令和8年11月1日以降に福井市に転入する場合は必要となります。 |
|
(9) |
|
|
(10) |
|
番号 |
書 類 |
|---|---|
|
(1) |
|
|
(2) |
令和9年度教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書※片面ずつ印刷して、ご利用ください。 |
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
保育の必要性を証明する書類 (下記の※1参照) ※2ページ目(裏面)もある書類があります。 |
|
(6) |
|
|
(7) |
|
|
(8) |
※申込者と書類を持参した方が異なる場合に必要となります。 |
|
(9) |
利用者負担額(保育料)、副食費減免算定のために必要なる書類(下記の※2参照) ※保護者が令和8年1月1日時点で福井市に住民登録がない場合など、 各種条件に該当する場合は必要となります。 |
|
(10) |
※令和8年11月1日以降に福井市に転入する場合は必要となります。 |
|
(11) |
|
|
(12) |
|
|
(13) |
|
|
(14) |
|
|
(15) |
|
保育の必要性の認定事由 |
提出書類 |
|
|---|---|---|
|
就労 |
常勤・パート等 |
※就労証明書の代表者印は不要です |
|
内職 |
〇就労証明書と内職収入を証明する書類(確定申告書第1・2表等)の両方 ・内職収入を証明する書類(確定申告書第1・2表等) ※就労証明書の代表者印は不要です |
|
|
農業 |
〇就労証明書と農業を証明する書類(確定申告書第1・2表等又は出荷票等)の両方 ・農業を証明する書類(確定申告書第1・2表等又は出荷票等) ※就労証明書の代表者印は不要です |
|
|
自営業 |
〇就労証明書と自営を証明する書類の両方 ・自営を証明する書類(確定申告書第1・2表、営業許可証、開業届のいずれか) ※法人の場合は自営を証明する書類の添付は不要です ※就労証明書の代表者印は不要です |
|
|
妊娠・出産 |
・母子健康手帳(表紙と出産予定日が記入されたページ)の写し |
|
|
保護者の疾病・障がい |
〇次の㋐㋑のいずれか ㋐診断書(病名、治療期間、保育できない状態かどうか等を明記) ㋑手帳の写し及び申立書(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか) |
|
|
親族の看護・介護 |
〇介護・看護状況申告書と次の㋐~㋒のいずれか ㋐看護、介護されている方の診断書(病名、治療期間、介護の必要性等を明記) ㋑手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか) ㋒介護保険被保健者証の写し |
|
|
災害復旧 |
・り災証明書 |
|
|
求職中 |
||
|
就学 |
〇在学証明書、受講証明書等 とその他関係書類の両方 ・在学証明書、受講証明書等 ・その他関係書類(受講時間及び在学期間が確認できる資料) |
|
|
育児休業を取得して育児中 |
(育休期間、職場復帰(予定)日が明記されていることが必要) ※就労証明書の代表者印は不要です |
|
|
育児休業を取得しないで育児中 |
・母子健康手帳(子の出生日がわかる出生届出済証明のページ) |
|
|
区分 |
提出書類 |
|---|---|
|
保護者が令和8年1月1日時点で 福井市に住民登録を有しない場合 (令和8年1月2日以降の転入の場合) |
(ア)市民税が給与から控除されている方 令和8年度(令和7年所得分)市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し (イ)市民税を納税通知書で直接納めている方 令和8年度(令和7年所得分)市民税・県民税納税通知書の写し(課税根拠がわかるページ) (ウ)上記いずれかの書類が用意できない方 令和8年度(令和7年所得分)市・県民税所得・課税証明書(写し可) ※令和8年1月1日に住所を有した自治体で取得可能(手数料あり) (エ)外国在住であった方 令和7年1月~12月分の収入がわかる書類(給与支払い明細等) ※未提出の場合、利用者負担額(保育料)が最高額になる場合があります。 |
|
同居の家族が障害手帳等の 交付を受けている場合 |
交付を受けている手帳の写し (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) |
|
入園希望児童の同居のきょうだい児が 次の施設に通い、在籍している場合 |
(ア)新制度に移行しない幼稚園(福井大学教育学部附属幼稚園 ) きょうだい児に係る幼稚園の在園証明書 (在園証明申請書はこちら) (イ)特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設 各施設が発行する在籍証明書 |
|
入園希望児童の同居のきょうだい児が 次に該当する場合 |
(ア)児童発達支援を受けている(児童発達支援センター等に通い、基本動作指導、集団生活への適応訓練等を受けている) 各施設が発行する通所証明書 (イ)医療型児童発達支援を受けている(医療型児童発達支援センター等に通い、児童発達支援及び治療を受けている) 各施設が発行する通所証明書 |
|
ひとり親世帯の場合 (既に離婚されている場合や未婚の場合で、 現在、事実上婚姻関係と同様の生活実態に ある方がいない場合) |
下記書類のいずれかの写し ・児童扶養手当証書 ・ひとり親家庭等医療費等受給者証 ・戸籍謄本 ・離婚届受理証明書 |
|
保護者同士が現在離婚調停中で、 お互いの住民登録が別になっている場合 |
事件係属証明書(家庭裁判所で取得可能) ※離婚前提の場合でも、この証明書を添付できなければ、配偶者について (上記の※1)保育の必要性を証明する書類のいずれかの書類が必要となります。 |
2 申込上の注意について
申込書提出の際には、以下の点にご留意ください。記入内容を訂正する場合は、こちらをご覧ください。各種書類の訂正方法について(PDF形式 280キロバイト)
(1)保育の利用開始日となる令和9年4月1日が基準日となります。このため、令和9年4月1日時点での状況(予定)を記入してください。
(2)申請に係る子ども及び保護者の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
また、申請書を提出する際には、窓口で個人番号が記載された関係書類等の提示が必要です。
|
申請書を持参する方 |
提示する書類 |
|---|---|
|
保護者本人の場合 (申込書の保護者氏名欄に記載された方) |
【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 】 ・マイナンバーカード 【マイナンバーカードをお持ちでない場合 】 本人確認とマイナンバーを確認するため、次の(1)(2)両方の提示が必要です。 (1)本人確認書類(次のいずれかを提示 ) ・運転免許証 ・パスポート ・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き) (2)マイナンバー確認書類(次のいずれかを提示 ) ・マイナンバーの通知カード ・住民票(マイナンバー記載あり) |
|
代理人の場合 (申込書の保護者氏名欄に記載された方以外) |
下記(1)~(3)の全ての提示が必要です。 (1) 個人番号提供に係る委任状 (2) 代理人(窓口に来られる方)の 本人確認書類(次のいずれかを提示 ) ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き) (3) 申込者(保護者)の マイナンバー確認書類(次のいずれかを提示 ) ・マイナンバーカード ・マイナンバーの通知カード ・住民票(マイナンバー記載あり) |
(3)申込書の第1から第6希望欄には、福井市内の園名を記入してください。希望園を書くときに気を付けること(PDF形式 253キロバイト)
※ 第2から第6希望欄は任意記入です。ただし、調整の結果、記載の園に案内できない場合は、4月からの入園ができない可能性があります。そのため、できる限り多くの園を記入するようお願いします。
(4)親族の協力により午後4時までにお迎えができる等のため保育短時間を希望する場合には、申込書にある希望保育必要量の「□保育短時間」にチェックを入れてください。それ以外は、保育を必要とする理由等に応じた基準に従って、保育必要量を決定します。
(5)提出書類はすべて同時に提出してください。書類が揃っていない場合または不備がある場合には受付することができません。
特に「保育の必要性を証明する書類」は時間を要する場合がありますので、早めに証明を依頼するなどの準備をお願いします。
また、就労証明書の記載内容を訂正する場合には、再発行又は証明者の訂正印もしくは証明者の訂正署名が必要となりますので、ご注意ください。
(6) きょうだい同時に申請をする場合の証明書類は、原本1部で構いません。他のきょうだいの申請には、原本の複写を添付してください。
(7)受付期間後に新規入園を希望する場合には、こども保育課の窓口で「相談シート」により受付します。ただし、入園先の決定は受付期間内の申請者が優先されます。
(8)転園を希望する場合には、4月からの新たな園への入園希望者として申請できます。ただし、現在利用中の園は年度末(3月末)で退園となります。
お問い合わせ先
こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270 | ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:071797