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最終更新日:2025年11月14日

ひとり親世帯への保育料等の返還について


1 お詫びとお知らせ

 このたび、一部のひとり親世帯に対して、本来よりも多くの保育料を徴収していたことを確認したため、差額分を返還いたします。
 市民の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後は、このような事案が再び発生しないよう、法令等に基づいた適正かつ適切な事務処理の徹底に努めてまいります。
 また、返還の対象となる世帯については、12月末以降にお詫びの文書および返還に関する請求書等を郵送いたします。

2 概要

 これまで本市では、「保育料」「副食費」「延長保育料」 (以下、保育料等とする。)におけるひとり親世帯への軽減措置の適用について、「児童扶養手当」または「ひとり親家庭等医療費助成」の受給を要件としてきました。しかし、法令・条例・国からの通知等を精査したところ、「児童扶養手当」または「ひとり親家庭等医療費助成」 の受給を要件とする明確な根拠がなく運用していたことが判明しました。そのため、今後は条例および規則に定める「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に規定されたひとり親を要件とするよう運用を改めます。
 見直しに伴い、本来はひとり親世帯として保育料等の軽減対象となるにもかかわらず、これまで適用されなかった世帯については、差額分を遡って返還いたします。

項目 返還対象世帯数(※1) 返還対象期間(※2)
保育料 約600世帯 平成27年 4月 ~ 令和7年11月
副食費 約100世帯 令和元年10月 ~ 令和7年11月
延長保育料 約150世帯 令和 2年 4月 ~ 令和7年11月
合計 約700世帯


(※1)世帯数は項目間で重複があるため、合計値は一致しません。
(※2)保育料は民法の不当利得返還請求権の時効期間に準じ、おおむね10年間に遡って返還します。 副食費は徴収が開始された令和元年10月分から返還します。延長保育料は支払書類で確認できる令和2年度分まで遡って 返還します。

3 保育料等の返還対象世帯

 市町村民税の所得割額が、ひとり親世帯区分の所得基準(令和7年度は以下の表で黄色で示した区分) であり、「児童扶養手当」または「ひとり親家庭等医療費助成」を受給されていなかったひとり親世帯が返還の対象となります。
 対象となる世帯の皆様には、12月末以降に市から謝罪文および返還に関する請求書等を郵送いたします。お手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類のご提出をお願いいたします。
 
【令和7年度の所得基準(2・3号認定)】
返還対象者のイメージ

【令和7年度の所得基準(1号認定)】
  満3歳以上で教育を希望する1号認定は、令和元年10月以降は保育料が無料のため、返還はありません。
  
【過去の所得基準】
 保育料におけるひとり親世帯区分は、保育料(利用者負担額)の変更と共に変更しています。過去の保育料を確認されたい場合は、以下の対象年度をクリックしてください。
 また、副食費と延長保育料におけるひとり親世帯区分の所得基準は変更していません。

2・3号認定の保育料(利用者負担額)表

平成27年4月~
平成28年3月
平成28年4月~
平成29年3月
平成29年4月~
平成30年3月
平成30年4月~
平成31年3月
平成31年4月~
令和元年9月
 
令和元年10月~
令和2年3月
令和2年4月~
令和4年8月
令和4年9月~
令和6年8月
令和6年9月~
令和8年3月

1号認定の保育料(利用者負担額)表

平成27年4月~
平成28年3月
平成28年4月~
平成29年3月
平成29年4月~
平成30年3月
平成30年4月~
平成31年3月
平成31年4月~
令和元年9月
令和元年10月以降の
保育料は無料

    

      

4 今後のスケジュール

時期 内容
令和7年11月~12月中旬 返還対象者および返還金額の精査(戸籍等により対象者の確認を行う)
令和7年12月下旬~ 対象世帯へ謝罪文および請求書等を発送(市外へ転出されている場合は住民票で現住所を確認次第発送を行う)
令和8年1月~ 請求書が返送され次第、順次、指定口座へお振込み

5 再発防止について

 条例や規則等の内容を改めて精査し、制度運用に必要な根拠が明確に規定されているか再確認するとともに、法令等に則った事務を遂行するため、職員研修、確認体制の徹底を図ります。

 
 

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こども未来部 こども保育課
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