支給認定の変更について(入園中の注意事項)
入園中に以下の変更がある場合は、その旨を必ず保育園又は認定こども園、私立幼稚園(仁愛女子短期大学附属幼稚園を除く)、 公立幼稚園に伝えてください。
変更の内容によっては、教育・保育給付認定変更申請が必要になります。様式については、入園先から配布します。
報告を怠った場合や事実と異なる場合、入園継続(2.3号のみ)ができなくなる場合があります。
(1)保育を必要とする事由を変更する場合(2.3号のみ) ・・・例)勤務→退職、産休育休、病気療養
(2)保育を必要量を変更する場合(2.3号のみ) ・・・例)勤務時間の変更
(3)保護者・世帯の変更がある場合・・・例)保護者の離婚・再婚
(4)住所の変更・・・例)他市への転出
※転出する予定があり、引き続き保育園・認定こども園・私立幼稚園(聖徳・報徳・小鳩)へ入園を希望する方は、事前に福井市役所子育て支援課及び転出先の市町村担当課にもご連絡ください。
(5)所得税・住民税の更正や修正
求職活動を理由とした入園期間は、事実発生日から90日が経過する日が属する月の末日までです。
この間に仕事が決まらなかった場合、入園児童は保育園・認定こども園(2・3号認定)を退園していただく可能性があります。
また、一度退園されますと、再入園の希望時期に入園の受け入れができない場合もあります。
※年度途中で退職し求職する場合も同様に、実発生日から90日が経過する日が属する月の末日までです 。
※自動車免許の取得は、資格取得及び求職活動にも含まれません。
育児を理由とした入園期間は、育児中の乳児が1歳の誕生日の属する月の月末までです。
継続して入園を希望する場合は、期間終了前に保育に欠ける理由を証明する書類を提出してください。
教育・保育給付認定変更申請について
変更申請の流れ
変更申請書の受取・提出は、変更内容を園で把握するため、すべて園経由で行います。そのため、提出日(市が定める日)までに園から子育て支援室に提出できるよう入園先にご提出ください。
※提出日は、市または園にお問い合わせください。提出日は、あくまで市での受取日で判断します。入園先に提出しても市での受理(内容に不備がない)がおこなえない場合は、翌月の変更ができません。
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