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最終更新日:2024年4月1日

支給認定の変更(入園中の注意事項)


支給認定の変更について

入園中に以下の変更がある場合は、その旨を必ず入園先の幼稚園、保育園又は認定こども園に伝えてください。変更の内容によっては、教育・保育給付認定変更申請が必要になります。
なお、報告を怠った場合や事実と異なる報告をした場合、退園していただく可能性があります。

支給認定の変更例
項目 変更例
保育を必要とする事由を
変更する場合(2・3号)
就職、退職、妊娠・出産、
育児休業など
保育の必要量を変更する
場合(2・3号)
勤務時間の変更など
保護者・世帯状況の変更
がある場合
保護者の離婚、再婚など
住所を変更する場合※ 市内での転居、
他市への転出など
その他 認定区分の変更、
所得税・住民税の更正など

※市外転出の予定があり、転出後も引き続き現在通っている園の利用を希望する方は、事前に福井市こども保育課及び転出先の市町村担当課にもご連絡ください。

変更申請の流れ

支給認定の変更は、変更内容を園で把握するため、すべて園経由で行います。変更があった場合は園にその旨を伝えて申請書を受け取り、必要書類とともに提出日までに入園先に提出してください。

※提出日は、市または園にお問い合わせください。提出日は、市の受取日で判断します。入園先に提出しても市での受理がおこなえない場合(不備がある場合など)は、翌月からの変更ができません。

注意事項

以下の事由で入園している場合、認定の期限があります。入園を継続する場合、必ず期限までに変更をしてください。

  • 求職活動
  • 育児

求職活動

求職活動を理由とした認定期間は、事実発生日(退職日等)から90日が経過する日が属する月の末日までです。
期間内に仕事を決め、就労への変更申請を行ってください。

この期間に仕事が決まらなかった場合、入園児童は保育園・認定こども園(2・3号)を退園していただく可能性があります。

※年度途中で退職し求職活動をする場合も同様に、認定期間は事実発生日(退職日等)から90日が経過する日が属する月の末日までです 。
※自動車免許の取得は、資格取得、求職活動いずれにも該当しません。

育児

育児を理由とした認定期間は、育児中の乳児の1歳の誕生日が属する月の月末までです。

継続して入園を希望する場合は、認定期間終了前に園にその旨を伝え、必要書類を提出してください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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