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最終更新日:2023年12月8日

教育・保育給付認定について


教育・保育給付認定について

新制度に移行した幼稚園・保育園及び認定こども園を利用するには、市から教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられ、その区分に応じて利用できる施設が異なります。

教育・保育給付認定
区分 対象となる子ども 利用施設
1号認定

満3歳以上で教育を希望する子ども

幼稚園

認定こども園

2号認定 満3歳以上で保護者の就労または疾病、その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども

保育園

認定こども園

3号認定 3歳未満で保護者の就労または疾病、その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども

保育園

認定こども園

※公立幼稚園は全て新制度に移行しましたが、私立幼稚園については移行していない園(仁愛女子短期大学附属幼稚園)もあります。新制度に移行していない園に入園する場合には、支給認定を受ける必要はありません。

※保育園、認定こども園(2・3号) への入園を希望する方は、利用申込と併せて支給認定申請を行っていただきます。

※新制度へ移行した私立幼稚園、認定こども園(1号)への入園を希望する方は、利用申込を行い内定を受けた後、入園先を通じて支給認定申請を行っていただきます。

保育の必要量

教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保育の必要性の認定事由に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分され、利用できる時間が異なります。

※疾病・障がい、親族の介護・看護、就学については、家庭の状況に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」に区分します。

保育の必要量

区分 

保育の利用時間

対象事由

1日上限

対象時間

保育標準時間

11時間まで

開園時間~

11時間後まで

・月120時間以上の就労

・妊娠・出産

(予定日の3か月前~産後8週まで)
・災害復旧

保育短時間

8時間まで

午前8時~

午後4時まで

・月64時間以上120時間未満の就労

・求職活動

・育児休業(産後8週~満1歳到達まで)

・育児(産後8週~満1歳到達まで)

保育の必要性の認定事由について

保育園または認定こども園(2・3号) での保育の利用を希望される場合には、子どもの保護者のいずれもが、保育の必要性の事由のいずれかに該当することが必要です。

保育の必要性の認定事由

事由

基準

就労

1月あたり64時間以上労働することが常態であること

妊娠・出産

妊娠中であるかまたは出産後間がないこと

(予定日の3か月前~産後8週まで) 

保護者の疾病・障がい

次のいずれかに該当すること

・疾病にかかっていること

・負傷していること

・精神若しくは身体に障がいを有していること

親族の介護・看護

親族(長期入院等をしている親族を含む )を常時

看護又は介護していること

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

求職活動

求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること

就学

次のいずれかに該当すること

・学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる

教育施設に在学していること

・ハローワーク等が実施する職業訓練を受けていること

※自動車学校・通信教育・自宅学習等は除く

育児休業を取得して育児中

育児休業を取得しており、その子どもの育児のために

兄姉が保育施設を利用すること

(その子どもの1歳に達する日の属する月の月末まで)

育児休業を取得しないで育児中

子どもの育児のために兄姉が保育施設を利用すること

(その子どもの1歳に達する日の属する月の月末まで)

教育・保育給付認定変更申請について

変更申請の流れ

変更申請書の受取・提出は、変更内容を園で把握する必要があることから、すべて園経由で行います。そのため、提出日(市が定める日)までに園から市に提出できるよう、入園先にご提出ください。

※提出日は、市または園にお問い合わせください。提出日は、あくまで市での受取日で判断します。入園先に提出しても市での受理(内容に不備がない)が期日を過ぎる場合は、翌月の変更ができません。

お問い合わせ先

こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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