最終更新日:2023年12月8日
保育園等に入園できない証明書(育休延長関係)
保育園等に入園できない証明書の発行について
保育園等において保育が実施されないことを事由として、育児休業給付金の支給対象期間の延長を申請するにあたっては、「保育園等において保育の利用が実施されない事実が確認できる書類」を添付する必要があります。
福井市では、上記の書類として「保育の実施(特定教育・保育施設の利用)状況等について」という書類(以下「保育園等に入園できない証明書」という。)を発行しています。
1 申請方法
希望する保育園等に入園できないため、証明書の発行を希望される方は、下記の書類(3点とも提出が必要です。)を記入の上、当課の窓口に提出してください。
なお、記載内容に誤りがあると証明書が発行できない場合がありますので、できるだけ当課の窓口にお越しいただくか、電話でお問い合わせの上記入してください。
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(PDF形式 389キロバイト)
2 申請時期
(1)育児休業にかかるお子様が 満1歳を迎えるとき
お子さんの誕生日の2ヵ月前から誕生日の前日までに申請してください。
(2)育児休業にかかるお子様が 1歳6ヵ月を迎えるとき
お子さんが1歳6ヵ月になる日の2ヵ月前から1歳6ヵ月になる日の前日までに申請してください。
3 保育園等に入園できない証明書の発行
申請書の提出後1週間から10日程度の間に、ご自宅へ郵送いたします。
4 注意事項
保育園等に入園できない証明書の発行は、育児休業にかかるお子さんが満1歳を迎えるときと、1歳6ヵ月を迎えるときの2回申請が必要となりますので、忘れずに申請してください。
お子さんの誕生日(1歳6ヵ月を迎えるときの証明については、お子さんが1歳6ヵ月になる日)を過ぎた場合、日付を遡及して保育園等に入園できない証明書の発行はできません。この場合、支給延長がされないおそれがありますので、忘れずに申請してください。
なお、育児休業給付金の詳細につきましては、勤務先又はハローワークにお問い合わせください。
お問い合わせ先
こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270 | ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:022991