最終更新日:2022年4月1日
子ども医療費助成制度に関するよくある質問
子ども医療費助成制度について
Q:婚姻した者や就職した者も子ども医療費助成の対象になりますか?
A:既婚者や就職している方も含め満18歳の年度末までの方が対象です。ただし、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障がい児(者)医療費助成制度、生活保護の医療助成を受けている方はそれらの医療助成が優先となります。
Q:申請者(保護者)とは誰になりますか?
A:原則として、健康保険証の被保険者が子ども医療の保護者(=申請者)となります。
Q:保護者の振込口座等写しが必要なのはなぜですか?
A:県外の病院を受診した場合などには申請による償還払いとなり、保護者の口座に振込をします。その振込先の口座を登録するためです。
福井市へ転入したとき
対象のお子様(高校3年生相当(18歳の年度末)までの子)がいる場合は、子ども医療費助成の交付申請をしてください。
【交付申請(受給資格登録)に必要なもの】
- お子様の加入健康保険情報の分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 普通預金通帳等(お子様が加入している健康保険の被保険者等である保護者のもの)
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
- 母子手帳(出生届出済証明ページ)の写し(※)
(※)里帰り出産等により福井市以外で出生届を提出した場合に必要です。
福井市内で転居したとき
子ども医療受給者証の住所変更が必要です。受給者証をお持ちになり、変更手続きをしてください。
健康保険が変更になったとき
健康保険がマイナ保険証の登録済の場合は手続きは不要です。
マイナ保険証未登録の場合は、お子様の新しい健康保険の加入情報の分かるものを持って、速やかに保険変更の手続きをしてください。
ただし、健康保険証の被保険者が変更になった場合は受給者の新規申請が必要となります。新しい被保険者の普通預金通帳等も持参してください。
例:「父」が被保険者の協会けんぽから「父」が被保険者の国保に変更
⇒保険変更の手続き(マイナ保険証の登録済みの場合は手続き不要)
「父」が被保険者の協会けんぽから「母」が被保険者の協会けんぽに変更
⇒受給者変更(新規)の手続き(お子様の加入健康保険情報の分かるもの、母の普通預金通帳等を持参)
福井市から転出するとき
受給者証をお持ちになり、資格喪失の手続きをし、福井市の受給者証は使用しないでください。
福井市の資格が喪失した状態で受給者証を使用した場合は、助成額をご返還いただくことになります。
例:9月8日に福井市を転出し坂井市に転入したが8日以降も福井市の受給者証を提示し病院を受診した。
⇒例の場合、福井市の子ども医療費助成は9月7日までになりそれ以降は坂井市の医療費助成となります。
受給者証を紛失、破損したとき
受給者証再交付の手続きをしてください。
受給資格が無くなったとき
次の事由が発生したときは、受給資格がなくなりますので、資格喪失手続きをし、子ども医療費受給者証は使用しないでください。
- 他市区町村へ転出した
- ひとり親家庭等医療費助成や重度障がい児医療費助成の対象となった
- 生活保護を開始した
- 子が施設へ入所した など
学校や保育園で怪我をしたとき
学校や保育園での怪我は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる場合があります。
- 医療機関で子ども医療受給者証を使用しないで、一旦医療費を支払う。
- 学校や保育園で災害共済給付金の手続きをする。
- 給付金の対象となった場合は、日本スポーツ振興センターから医療費が助成される。
- 給付金の対象外となった場合は、償還払いの申請をすることで子ども医療費から助成される。
学校から医療券をもらったとき
就学援助制度に該当し、学校から医療券の支給があった場合には、子ども医療費受給者証を使用せず、医療券を提示してください。
振り込まれた助成金額が合わないとき
保険診療分から自己負担金を差し引いた額の振込になります。下記事項について再度確認をお願いします。
- 領収書に保険診療外の医療費が含まれていませんか?
⇒薬の容器代や入院時差額ベット代などは全額自己負担のため、助成対象ではありません。
- 弱視用眼鏡について助成額を超過していませんか?
⇒弱視用眼鏡については、助成される金額に上限があります。上限を超えた購入額であった場合、上限額までの助成になります。
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
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