就学援助制度について
就学援助とは
福井市では、義務教育が円滑に受けられるように、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学校で必要となる費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
対象者
原則、福井市に住民登録があり市内の小中学校に通学する児童生徒の保護者のうち、
- 要保護者 :生活保護を受けている者
- 準要保護者:生活保護に準ずる程度に困窮していると福井市教育委員会が認める者
(福井市では、世帯の年間所得合計額が生活保護基準額の1.3倍未満)
《準要保護者の所得限度額参考例》
下記の表は目安であり、所得限度額は、申請世帯の人数・年齢等によって変わります。
家族形態 |
母35歳 子12歳(中1) |
母35歳 子12歳(中1) 子 6歳(小1) |
父40歳 母35歳 子12歳(中1) |
父40歳 母35歳 子12歳(中1) 子 6歳(小1) 子 3歳 |
---|---|---|---|---|
所得限度額 |
約210万円 |
約279万 |
約278万 |
約382万 |
支給内容
- 学用品費(定額)
- 新入学学用品費(定額) ※新入学学用品費の入学前支給についてはこちら
- 校外活動費(限度額あり)
- 修学旅行費(対象費目に制限あり)
- 体育実技用具費(用具に限定あり)
- 通学費(遠距離通学者のみ)
- 学校給食費
- 医療費、通院費(距離に制限あり)※医療費について詳しくはこちら
- PTA会費(限度額あり)
※要保護者(生活保護を受けている者)は、修学旅行費・医療費のみが支給されます。
※支給額については、下記連絡先までお問い合わせください。
支給時期・支給方法
- 支給時期は、年に最大3回で、7月・12月・3月の長期休業前に支給予定です。
- 支給方法は、保護者の指定する口座に直接振り込むか、学校から保護者への現金手渡しです。
申請方法・提出書類
下記提出書類を揃え、各学校へ提出してください。 申請書様式は、学校教育課窓口または各学校でお渡ししています。
1)就学援助受給申請書
- 世帯構成は、申請児童生徒と同じ世帯の方全員について記入してください。
なお、単身赴任等、住所が別でも生計を一にしている場合は同じ世帯とみなします。 - 申請児童生徒も含めて記入してください。
- 年齢は、令和5年4月1日現在で記入してください。
2)令和4年分の所得を証明する書類
- 令和5年度(令和4年分)所得証明書、または、源泉徴収票(令和4年分)等
※令和5年1月1日時点で住民登録が福井市にある場合、提出の必要はありません。
※申請児童生徒と同じ世帯全員分の証明が必要です。
※所得証明書は、令和5年1月1日現在の住民登録地で発行しますが、発行することができる時期は自治体によって異なるため、所得証明書の提出が必要な場合は、先に申請書のみ学校に提出し、所得証明書は後からご提出いただければ結構です。その場合の認定や支給時期については、下記連絡先までお問い合わせください。
3)振込先口座の通帳の写し(学校からの現金受給希望者は不要)
- 通帳のコピーを添付してください。
- 前年度も受給しており、同じ口座を希望される場合は、提出不要です。ただし、新中学1年生については提出が必要です。
※振込を選択されていても、事情により学校からの現金受給になることがありますのでご了承ください。
4)賃貸借契約書の写し(借家・借間に住んでいる場合)
- 県営・市営住宅にお住まいの場合は提出不要です。
- (1)契約者、(2)契約期間、(3)住所・建物名 等が分かるものをご提出ください。契約書の写しを提出されなくても就学援助の申請はできますが、その場合、持家として判断いたします。
医療費について
学校の健診等において治療が必要と指示された特定の疾病(学校安全保健法に定める疾病)の治療をする際、医療機関に医療券を提出することで、治療費が無料になります。治療を開始する前に、在籍している学校に医療券の交付を申し出てください。
※医療券は原則、遡って発行することはできません。必ず受診前に学校に申し出てください。
学校保健法に定める疾病
- トラコーマ、結膜炎
- 白癬(水虫)、疥癬、膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎、アデノイド
- う歯(虫歯)
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
注意事項
- 学校に申請した月から援助の対象となります。(月割りで支給します。)
- 年度途中に市外に転出した場合や婚姻・同居等により家族構成が変わった場合は、援助費を返還していただく場合がありますのでご了承ください。
- 特別の事由により経済状況の急変し、就学援助を受給している方は、経済状況が改善した場合、在籍している学校または学校教育課にご連絡ください。
- 虚偽・不正の申請をして認定された場合や援助費を目的外に使用した場合は、認定を取り消し援助費の返還をしていただくことになりますのでご注意ください。
新入学学用品費の入学前支給について
新入学学用品費は、入学に必要な通学用かばんや制服等を購入する費用など入学に必要な準備金の一部を援助する費用です。申請し認定を受けた場合は、入学前の3月に受給することができます。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
令和6年4月に小学校に入学予定のお子様の保護者の方はこちら(新しいウインドウが開きます)
令和6年4月に中学校に入学予定のお子様の保護者の方はこちら(新しいウインドウが開きます)
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