最終更新日:2024年4月1日
児童手当等現況届
児童手当等現況届について
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年度より現況届の提出は原則不要となりましたが、公簿等にて状況の確認を行えない方については、例年通り現況届を送付します。現況届の提出があるまで、6月分以降の手当(8月支払分以降)が支払い差し止めとなりますので、必ずご提出いただきますようお願いいたします。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が福井市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、および施設等の受給者の方
・第3子加算の算定対象となる大学生年代のお子様のうち学生以外のお子様がいる方
・その他、福井市から提出の案内があった方
現況届の提出方法について
- 郵送の場合
返信用封筒にて、下記の宛先に郵送してください。
〒910-8511
福井市役所 こども政策課 行
- 持参の場合
福井市役所 別館2階 こども政策課
※受付時間は、8時半から17時15分(土、日、祝日を除く)
- 電子申請の場合
政府が運営するオンラインサービスである、マイナポータル内の、ぴったりサービスにて、児童手当現況届の電子申請が可能です。具体的な申請・操作方法等については、マイナポータルをご参照ください。
現況届に必要なもの
- 記入いただいた現況届
- 受給者本人の健康保険の加入保険情報のわかるもの
この他、必要に応じて提出する書類があります。
詳しくは、同封の案内をご覧いただくか、こども政策課窓口までお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001736