最終更新日:2024年10月1日
令和6年10月から児童手当制度が変わります!
令和6年10月分から、児童手当法の制度改正(拡充)が行われます。
【制度改正後の初回振込みについて】
児童手当の制度改正による手続が必要な方で、令和6年10月31日までに申請書をご提出いただいた方は、令和6年12月13日(金)が制度改正後の初回振込日となります。
制度改正により、新たに児童手当を受給される方、手当額に変更がある方は、令和6年12月13日頃に通知書を送付いたします。
すでに児童手当を受給されている方で、手当額等に変更がない方は、通知書の送付はございませんのでご了承ください。
また、令和6年11月1日以降に申請書を提出された方は、初回振込みが令和7年1月以降となります。その場合に通知書の送付も令和7年1月以降となります。
なお、申請書の記入内容に不備がある方や追加書類の必要な方は、確認が取れるまでは児童手当の振込ができませんのでご了承ください。
【制度改正の手続きがお済みでない方】
- 所得上限を超えているため、児童手当を支給されていない方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 養育しているお子様で満19歳~22歳のお子様を含めて3人以上いる方(例 19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)
- 高校生年代(満16歳~満18歳)以上のお子様の住民票が他市にある方 など
〈申請期限〉 令和7年3月31日(月)必着
1.変更内容について
■支給対象が中学3年までから高校3年までに拡大
■第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
■第1子のカウントを高校生から大学生年代に拡大
■保護者の所得制限を撤廃
■支給回数が年3回から6回に拡大
【制度比較表】
2.新たに申請が必要な方(新規申請)
(1)所得上限を超えているため、児童手当を支給されていない方
8月下旬に申請案内を送付します。必要書類を確認の上、9月30日(月)までに必要書類を郵送してください。
9月上旬までに案内が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。
※新規手続き案内チラシもご確認ください。
(2)高校生年代(※)の児童のみを養育している方
8月下旬に申請案内を送付します。必要書類を確認の上、9月30日(月)までに必要書類を郵送してください。
9月上旬までに案内が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。
※高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。
※新規手続き案内チラシもご確認ください。
(3)児童手当を支給されており、大学生年代(※)の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している方 ※高校生年代(満18歳年度末)までの子が3人以上いる場合は申請不要
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上10月31日(木)までに郵送してください。
※申請者が日常生活上の世話等や学費や食費などの経済的負担を行っている場合に限ります。内容を審査する際に、お子様の状況によっては追加書類を求める場合があります。(例)送金記録の写し、子の健康保険証など
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。
(4)児童手当を支給されており、支給要件児童として登録されていない高校生年代(※)の児童を養育している方
「児童手当額改定認定請求書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上10月31日(木)までに郵送してください。
※支給要件児童として登録されていない高校生年代としては、高校生で親元を離れ、市外・県外の高校に通っている児童が考えれます。
支給登録要件児童として登録されているか不明な場合は、こども政策課までお問い合わせください。
(1)~(4)以外の方は、原則として申請は不要です。
ただし、9月分までの児童手当認定審査の結果、「消滅通知」、「却下通知」が届いた方は、改めて申請が必要です。
詳しくは下記の申請手続きフローをご覧ください。
3.申請期限及び申請方法
(1)申請期限
■児童手当を支給されていない方 令和6年9月30日(月)
■児童手当を支給されている方 令和6年10月31日(木)
(2)申請方法 こども政策課まで郵送してください
申請手続きフローを確認していただき、必要な申請書をダウンロードしてください。
政府が運営するオンラインサービスである、マイナポータル内の、ぴったりサービスにて、電子申請が可能です。具体的な申請・操作方法等については、こちらをご覧ください。
4.初回振込日 令和6年12月13日(金)予定
5.注意事項
・児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給することになります。
・申請者(受給者)の方が福井市外に居住している場合は居住している自治体に、公務員の場合で職場から児童手当を受給している場合は、勤務先へお問い合せください。
・児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設または里親に児童手当が支給されます。
・施設、里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
6.お知らせ
よくある質問について
Q1 3歳~中学生までの子どもが3人います。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?
「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、3人以上のお子様がおり、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子に対し学費や食費などの経済的負担を行っている場合に提出が必要な書類で、大学生年代の子のみを記入していただくものです。
現在、中学生までのお子様を養育しており、児童手当を受給中であれば、制度改正による申請は不要です。制度改正により第3子以降の手当額が変更となるため、12月に送付する額改定通知書で手当額をご確認ください。
Q2 小学生~高校生年代の子を含めて3人います。「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ですか?
「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、3人以上のお子様がおり、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子に対し学費や食費などの経済的負担を行っている場合に提出が必要な書類です。大学生年代の子のみを記入していただくものです。
高校生年代のお子様を養育されている方は、制度改正により支給対象となります。下のお子様で児童手当を受給中で、高校生年代のお子様が中学生まで福井市で児童手当を受給していれば、福井市に登録があるため、自動的に追加させていただきます。手当額については、12月に送付する額改定通知書をご確認ください。
Q3 手当の申請は父・母どちらでもよいですか?
Q4 認定請求書には、いつの時点の状況を記入すればいいですか?
Q5 高校生年代の子がいますが、働いています。支給対象となりますか?
Q6 高校生年代の子がいますが、施設に入所している場合は手当を受給できますか?
Q7 振込先をネットバンクにしたので通帳やキャッシュカードがありません。
Q8 大学生と高校生が一人ずついます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?
Q9 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しましたが、その後、子どもが婚姻し、転出しました。必要な手続きはありますか?
Q10 子どもが3人いて、一番上の子が高校、短大を卒業した場合に何か手続きは必要ですか?
Q11 申請期限までに書類を提出しましたが、審査結果はいつ頃届きますか?
関連ファイル
【記入例】児童手当認定請求書(PDF形式 685キロバイト)
【記入例】児童手当額改定請求書(PDF形式 661キロバイト)
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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