ホーム 健康・福祉・保険子育て・育児・保育児童福祉令和6年10月から児童手当制度が変わります!

最終更新日:2024年10月1日

令和6年10月から児童手当制度が変わります!


令和6年10月分から、児童手当法の制度改正(拡充)が行われます。

制度の詳細については、こども家庭庁HP(新しいウインドウが開きます)もあわせてご確認ください。
 中高生用制度改正リーフレット   保護者用制度改正リーフレット
 

【制度改正後の初回振込みについて】

児童手当の制度改正による手続が必要な方で、令和6年10月31日までに申請書をご提出いただいた方は、令和6年12月13日(金)が制度改正後の初回振込日となります。

制度改正により、新たに児童手当を受給される方、手当額に変更がある方は、令和6年12月13日頃に通知書を送付いたします。

すでに児童手当を受給されている方で、手当額等に変更がない方は、通知書の送付はございませんのでご了承ください。

また、令和6年11月1日以降に申請書を提出された方は、初回振込みが令和7年1月以降となります。その場合に通知書の送付も令和7年1月以降となります。

なお、申請書の記入内容に不備がある方や追加書類の必要な方は、確認が取れるまでは児童手当の振込ができませんのでご了承ください。

【制度改正の手続きがお済みでない方】

制度改正により申請が必要な方で、まだ手続がお済みでない方は下記申請期限までにお手続きしてください。
  • 所得上限を超えているため、児童手当を支給されていない方
  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 養育しているお子様で満19歳~22歳のお子様を含めて3人以上いる方(例 19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)
  • 高校生年代(満16歳~満18歳)以上のお子様の住民票が他市にある方   など

 〈申請期限〉 令和7年3月31日(月)必着

※令和7年3月31日までに受付した分は令和6年10月分まで遡って支給します。申請が令和7年4月1日以降になった場合は、遡ることができず、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
 

1.変更内容について 

■支給対象が中学3年までから高校3年までに拡大

■第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額

■第1子のカウントを高校生から大学生年代に拡大

■保護者の所得制限を撤廃

■支給回数が年3回から6回に拡大

【制度比較表】

制度比較表

2.新たに申請が必要な方(新規申請)

(1)所得上限を超えているため、児童手当を支給されていない方

8月下旬に申請案内を送付します。必要書類を確認の上、9月30日(月)までに必要書類を郵送してください。

9月上旬までに案内が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。

新規手続き案内チラシもご確認ください。

(2)高校生年代(※)の児童のみを養育している方

8月下旬に申請案内を送付します。必要書類を確認の上、9月30日(月)までに必要書類を郵送してください。

9月上旬までに案内が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。

※高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。

新規手続き案内チラシもご確認ください。

(3)児童手当を支給されており、大学生年代(※)の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している方 ※高校生年代(満18歳年度末)までの子が3人以上いる場合は申請不要

「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上10月31日(木)までに郵送してください。

※申請者が日常生活上の世話等や学費や食費などの経済的負担を行っている場合に限ります。内容を審査する際に、お子様の状況によっては追加書類を求める場合があります。(例)送金記録の写し、子の健康保険証など

※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。

(4)児童手当を支給されており、支給要件児童として登録されていない高校生年代(※)の児童を養育している方

「児童手当額改定認定請求書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上10月31日(木)までに郵送してください。

※支給要件児童として登録されていない高校生年代としては、高校生で親元を離れ、市外・県外の高校に通っている児童が考えれます。

 支給登録要件児童として登録されているか不明な場合は、こども政策課までお問い合わせください。

(1)~(4)以外の方は、原則として申請は不要です。

ただし、9月分までの児童手当認定審査の結果、「消滅通知」、「却下通知」が届いた方は、改めて申請が必要です。

詳しくは下記の申請手続きフローをご覧ください。

フローチャート

3.申請期限及び申請方法  

(1)申請期限   

 ■児童手当を支給されていない方   令和6年9月30日(月)
 ■児童手当を支給されている方    令和6年10月31日(木)
 ※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。ただし、支給月は遅れます。
  令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできませんのでご注意ください。

(2)申請方法  こども政策課まで郵送してください

 申請手続きフローを確認していただき、必要な申請書をダウンロードしてください。

政府が運営するオンラインサービスである、マイナポータル内の、ぴったりサービスにて、電子申請が可能です。具体的な申請・操作方法等については、こちらをご覧ください。

4.初回振込日  令和6年12月13日(金)予定

令和6年10月分、11月分の支給分となります。令和6年6月分~9月分は10月に支給予定です。

5.注意事項

・児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給することになります。

・申請者(受給者)の方が福井市外に居住している場合は居住している自治体に、公務員の場合で職場から児童手当を受給している場合は、勤務先へお問い合せください。

・児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設または里親に児童手当が支給されます。

・施設、里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

6.お知らせ

・制度改正に伴い、令和6年10月から支払通知書の送付は廃止といたします。児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。
 なお、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。
 

よくある質問について

Q1 3歳~中学生までの子どもが3人います。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?

 「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、3人以上のお子様がおり、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子に対し学費や食費などの経済的負担を行っている場合に提出が必要な書類で、大学生年代の子のみを記入していただくものです。

現在、中学生までのお子様を養育しており、児童手当を受給中であれば、制度改正による申請は不要です。制度改正により第3子以降の手当額が変更となるため、12月に送付する額改定通知書で手当額をご確認ください。

Q2 小学生~高校生年代の子を含めて3人います。「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ですか?

「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、3人以上のお子様がおり、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子に対し学費や食費などの経済的負担を行っている場合に提出が必要な書類です。大学生年代の子のみを記入していただくものです。

  高校生年代のお子様を養育されている方は、制度改正により支給対象となります。下のお子様で児童手当を受給中で、高校生年代のお子様が中学生まで福井市で児童手当を受給していれば、福井市に登録があるため、自動的に追加させていただきます。手当額については、12月に送付する額改定通知書をご確認ください。

Q3 手当の申請は父・母どちらでもよいですか?

所得制限はなくなりますが、父母のうち、所得が高い方が申請者となります。

Q4 認定請求書には、いつの時点の状況を記入すればいいですか?

令和6年10月1日の状況を見込みで記入してください。令和6年9月30日までに福井市外へ転出される方の申請は不要です。転入先で手続きしてください。

Q5 高校生年代の子がいますが、働いています。支給対象となりますか?

お子様の所得の有無にかかわらず、父母等がお子様を監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象となります。

Q6 高校生年代の子がいますが、施設に入所している場合は手当を受給できますか?

手当は受給できません。施設が受給することになります。

Q7 振込先をネットバンクにしたので通帳やキャッシュカードがありません。

口座情報が表示されたWEB画面を印刷し、認定請求書と一緒に郵送してください。

Q8 大学生と高校生が一人ずついます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?

3人以上のお子様がいない場合は、申請は不要です。
3人以上のお子様がおり、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子に対し学費や食費などの経済的負担を行っている場合は申請が必要です。

Q9 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しましたが、その後、子どもが婚姻し、転出しました。必要な手続きはありますか?

引き続き、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分の負担をしている事実があれば、多子加算のカウント対象となります。
また、「子が働いており、収入がある場合」や「子が一人暮らししている場合」についても同様にお考えください。
ただし、婚姻を機に父母から独立して生計を営むようになったのであれば、多子加算のカウント対象外となるため、「児童手当 額改定届」を提出してください。

Q10 子どもが3人いて、一番上の子が高校、短大を卒業した場合に何か手続きは必要ですか?

卒業前(3月頃)に市から「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。現在短大に在学中のお子様がいる方には、今回の制度改正に伴い「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただくことになりますが、卒業後には再度提出が必要です。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分の負担をしている事実があれば、多子加算のカウント対象となります。4月1日から15日以内に手続きをしていただければ、4月分から多子加算のカウント対象となります。

Q11 申請期限までに書類を提出しましたが、審査結果はいつ頃届きますか?

児童手当の認定通知書(新規認定者)及び額改定通知書(支給額が変更になった方)を12月支給日頃に発送いたします。
ただし、必要な手続き書類等がすべて整っている方に限ります。
 

関連ファイル

児童手当認定請求書(PDF形式 547キロバイト)

【記入例】児童手当認定請求書(PDF形式 685キロバイト)

児童手当額改定認定請求書(PDF形式 455キロバイト)

【記入例】児童手当額改定請求書(PDF形式 661キロバイト)

別居監護申立書(PDF形式 218キロバイト)

【記入例】別居監護申立書(PDF形式 212キロバイト)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 103キロバイト)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 156キロバイト)

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:070541