学童保育利用料助成のお知らせ

最終更新日 2023年7月27日 印刷

 福井市では、放課後児童クラブを利用するひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、支払った利用料の一部を助成しています。
 令和5年度の利用料助成に関する手続きを、次のとおり案内しますので、該当する方は期限までに申請書類の提出をお願いします。

 対象者(以下のいずれかに該当する方)

 (1)児童扶養手当受給者世帯
 (2)ひとり親家庭等医療費等助成制度を受けている世帯
 (3)世帯に属するすべての方が住民税非課税である世帯
 (4)生活保護受給世帯

 助成内容

助成額

備考

支払った利用料の2分の1

(月額2,500円を上限)

・おやつ代は除きます。(ただし、おやつ代が月額利用料の中に含まれている場合は対象とします。)

・行事等に伴う実費負担分や保険加入分、利用料振込み手数料等も対象外となります。

 手続き方法

 保護者の方が、下記の書類を放課後児童育成室へ直接提出してください。
 ※各児童クラブでは申請を受け付けていませんのでご注意ください。

 申請書類について

  申請書は、放課後児童育成室や利用している放課後児童クラブで配布するほか、このホームページからダウンロードすることができます。

 提出書類について

 (1)福井市学童保育利用者利用料助成申請書
 (2)市が学童保育利用料の納入状況を確認することへの同意書
 (3)申請者名義(保護者名義)の振込先口座通帳の写し 又は キャッシュカードの写し
 (4)助成金を受けるための対象となることがわかる次のいずれかの書類 

対象世帯

添付書類

児童扶養手当受給者世帯

児童扶養手当証書の写し

ひとり親家庭等医療費等助成制度を受けている世帯

ひとり親家庭等医療費等受給者証の写し

世帯に属するすべての方が市町村民税所得割非課税である世帯

令和4年度及び5年度の世帯全員分の非課税証明書(注1)

写しでも可(非課税証明書は、各年の1月1日現在に住民登録があった市町村で発行しています。)

生活保護受給世帯

保護決定通知書の写し

 (5)学童保育事業者が発行した利用料領収書(注2)

 (注1)令和4年1月1日時点で福井市に住民登録がある方は添付不要です。
    令和4年1月1日時点で福井市以外に住民登録があった方の住民税課税状況は、福井市では
    確認できませんので、申請する方が必要な年度の非課税証明書を用意してください。
    (発行にかかる手数料は申請者負担)

 (注2)市が学童保育利用料の納入状況を確認することへの同意書を提出する場合は添付不要です。
    ただし、同意しない場合は、別に通知する期限内に利用料領収書の提出が必要となりますので、
    利用している学童保育事業者に領収書の発行を依頼してください。

 提出先(持参・郵送どちらでも可)

 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所本館6階
  福井市教育委員会事務局 学校教育課 放課後児童育成室 

 提出期限

 令和5年9月29日(金)

助成金の支払い時期

  助成金の振込みは、次のとおり予定しています。
 (1)令和5年4月~令和5年9月分  令和5年11月下旬
 (2)令和5年10月~令和6年3月分  令和6年3月下旬

申請にあたっての注意事項(必ずご確認ください)

 (1)助成対象は令和5年4月分からの利用料です。助成適用は当該年度に限り有効です。
 (2)申請書の提出が上記期限に遅れた場合、助成金の振込時期が遅くなります。
 (3)各年度の申請受付には最終締め切り日を設けています。
     その期日を過ぎると、その年度分の助成金の申請及び支払いはできません。
 (4)児童クラブに利用料の滞納がある場合、助成の対象となりません。
 (5)1日毎に料金を計算・納付されている場合は助成の対象となりません。
 (6)助成要件に該当しなくなった場合、速やかに放課後児童育成室に届け出てください。
 (7)フリクションなど、消えるインクのペンは使わないでください。
 (8)書類に不備があった場合、訂正や追加書類の提出をお願いすることがあります。

利用料助成の申請に関するQ&A

Q:児童クラブを年度の途中で退会したのですが、児童クラブを利用していた期間分の利用料助成の申請は可能ですか。
A:申請可能です。利用料の助成は支払った利用料のひと月分から申請いただけます。ただし、1日毎に利用料を計算・納付されている場合は助成の対象となりません。
Q:前年度に利用料の助成の申請を行いましたが、今年も利用料の助成を受けたい場合は申請が必要ですか。
A:申請が必要です。必要書類をご準備いただき、提出期限までに放課後児童育成室にご提出をお願いします。
Q:提出期限(令和5年9月29日)より後に児童クラブに入会した場合や助成の対象となった場合、利用料の助成を受けることは可能ですか。
A:可能です。最終締め切り日(令和6年2月16日)までに申請いただければ、利用料の助成を受けることができます。この場合、助成金の支払い時期は令和6年3月下旬 の予定となります。

 

 

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お問い合わせ先

教育委員会事務局 放課後児童育成室

電話番号 0776-20-5566メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所本館6階(地図)
業務時間 平日8時30分から17時15分