最終更新日:2024年12月5日
不育症検査費用助成について
不育症とは
妊娠はするけれども流産や死産、新生児死亡などを繰り返し子どもを持てない場合を「不育症(ふいくしょう」と言います。一般的には2回以上の流産や死産を経験した状態を指します。これまでに出産経験がある方でも、2回以上の流産や死産を経験していれば不育症にあたります。
不育症の検査・治療は、有効性や安全性が確立しているものは保険適用になります。適切な検査をおこなうことにより、原因が分かる場合や治療が可能な疾患もあります。
《関連サイト》
・厚生労働省研究班 Fuiku-Labo(フイク‐ラボ)
・こども家庭庁 不妊症・不育症へ向き合いやすく 保険診療の基礎知識
・厚生労働省研究班監修 女性の健康推進室 ヘルスケアラボ 「不育症」
・一般社団法人日本生殖医学会 生殖医療Q&A よくあるご質問
相談窓口
福井県女性の健康相談(無料・男性からの相談も受け付けています)
不育症検査費用助成事業
令和4年11月に先進医療として告示された不育症検査「流死産検体を用いた遺伝子検査 (次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」の助成をします。
これは、国の制度に基づき、都道府県、指定都市、中核市が実施主体として、先進医療として実施される不育症検査に要する費用の一部を助成するものです。
申請先
※福井市にお住まいの方は、福井市地域保健課保健支援係(福井市西木田2丁目8-8、 0776-33-5185)
※福井市以外にお住まいの方は、県内の各健康福祉センター(各健康福祉センターの問い合わせ先 (福井県ホームページ))
対象者及び対象検査、実施医療機関
<対象者>
- 2回以上の流産または死産の既往がある方
- 申請時に、福井市に住所を有する方
<対象検査と実施医療機関>
- 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
※上記の検査を保険診療として実施する医療機関として、承認されている保険医療機関で実施した場合に限ります。
先進医療技術の概要(厚生労働省ホームページ)
該当する医療機関(厚生労働省ホームページ)
助成上限額
1回の検査にかかった費用の10分の7(上限額6万円)
申請に必要な書類
添付書類 | |
---|---|
1 | 不育症検査費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)![]() ・申請者が記載すること。 ・記入は油性ボールペンをご使用ください。 ・消えるタイプや鉛筆は不可。 |
2 | 不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)![]() ・受験した医療機関で作成を依頼すること。 |
3 | 医療機関発行の領収書(原本) ・助成対象となる検査費用のみ。 ・申請後原本はお返しします。 |
4 | 申請者の預金通帳 |
申請期限と申請方法
〈期限〉検査が終了した日の属する年度の末日まで
(1)年度とは、当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
(2)医療機関が作成する書類は、余裕をもってご依頼ください。
〈方法〉 提出または郵送
助成金の支給
(1)申請日から約2か月後に、(助成額が確定したら)助成金額確定通知書及び振込通知書を送付します。
(2)助成金額確定通知書及び振込通知書送付の約1か月後に、申請書記載の口座に振り込みます。
その他
(1) 申請手続きをされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんのでご理解願います。
(2) 提出いただいた書類は返却できません。
(3) コピー等が必要な場合は、あらかじめ申請者にてコピーをお取りください。
(4) 助成金額確定通知書及び振込通知書は、申請書記載の住所に送付します。(※申請後に転居等で住所が変わった場合は、郵便局に転送届を提出してください。)
関連記事
- 不育症に関する取組み(厚生労働省のページ) (新しいウインドウが開きます)
- 不妊治療に関する取組(厚生労働省のページ) (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023701