最終更新日:2025年1月1日

在宅育児応援手当


第2子以降の満3歳未満のお子さんを家庭で子育てする世帯に手当を支給します!

子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯(生活保護世帯を除く)に対して、経済的負担軽減のため「福井市在宅育児応援手当」を支給します。
ただし、手当の支給を受けるためには条件がありますので、対象要件を確認した上で、申請書類等を提出してください。
(令和6年9月分から所得制限が撤廃されました)

福井市在宅育児応援手当制度のチラシ

対象要件(支給対象者)

■対象児童
(1)福井市に住民登録があること
(2)世帯において第2子以降であること
(3)生後8週を超え、満3歳に満たないこと
(4)認可保育園、認定こども園、幼稚園のいずれにも在園していないこと

■対象保護者
(1)福井市に住民登録があり、対象となる児童と住居もしくは生計を共にする者の集まり、またはこれらと同等のものとして市が認めた者
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給中、もしくは申請中でないこと(配偶者を含む)
(3)生活保護を受けていないこと
(4)暴力団員や公序良俗に反する者など市長が不適切と認めた者でないこと(配偶者を含む)

支給額

対象となる児童1人あたり月額1万円

支給期間 

支給を受けるには事前申請が必要です。

■支給開始
手当の支給対象となった日の属する月(支給決定となった月)の翌月から。ただし、支給決定日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から。
例)支給対象となった日が9月2日の場合、9月末までの申請で、翌月の10月分から支給になります。
  9月1日の場合、9月1日までの申請で、9月分から支給になります。

■支給終了
支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。ただし、消滅日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前日まで。
例)3歳の誕生日が9月2日の場合、9月分は支給となります。
  9月1日の場合、9月分は支給されません。

支給月

年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。

支払月 対象月
6月 1~4月分
10月 5~8月分
2月 9~12月分

申請について

支給を受けるには事前申請が必要です。申請の翌月から支給します。ただし、月の初日に申請した場合は、申請の月から支給します。支給要件を確認のうえ、申請書及び必要な書類を提出してください。

■申請に必要な書類
(1)福井市在宅育児応援手当支給認定申請書
(2)審査、支払等にかかる同意書
(3)育児休業給付金受給申請証明書(申請者および配偶者)
(4)振込先口座の写し(申請者)
(5)市町村が発行した市町村民税の所得割額を確認できる証明書(福井市で確認できない方のみ)
 ※支給対象月が4月~8月は前年度分、9月~3月は今年度分
(6)戸籍謄本など申請者と対象児童の続柄が確認できるもの(福井市で確認できない場合のみ)
(7)戸籍謄本等など対象児童が世帯の第2子以降であることが確認できるもの(福井市で確認できない場合のみ)

■記入例
(1)福井市在宅育児応援手当支給認定申請書
(2)育児休業給付金受給申請証明書

その他

■支給決定後も引き続き要件を満たすかどうか、定期的に確認します。
■支給要件を満たさなくなった場合、支給期間であっても支給決定を取り消します。また、支給決定の取消に伴い、返還金を求めることがあります。
■申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに福井市在宅育児応援手当支給事業給付金申請事項変更届をこども政策課に提出してください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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