最終更新日:2025年1月1日

在宅育児応援手当


在宅育児応援手当について

子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯(生活保護世帯を除く)に対して、経済的な支援を実施する「福井市在宅育児応援手当」を支給します。
ただし、手当の支給を受けるためには条件がありますので、対象要件(支給対象者)を確認した上で、申請書類等を提出してください。
(令和6年9月分から所得制限が撤廃されました)

在宅育児応援手当制度の案内(PDF形式 512キロバイト)

対象要件(支給対象者)

対象児童
(1) 福井市に住民登録があること
(2) 世帯において第2子以降であること
(3) 生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
(4) 子が認可保育園、認定こども園、幼稚園のいずれにも在園していないこと
 

対象保護者
(1) 福井市に住民登録があり、対象となる児童と住居もしくは生計を共にする者の集まり、またはこれらと同等のものとして市が認めたもの
(2) 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(配偶者を含む)
(3) 生活保護を受けていないこと
(4) 暴力団員や公序良俗に反する者など市長が不適切と認めた者でないこと(配偶者を含む)

支給額

対象となる児童1人あたり月額1万円

支給期間

支給開始:手当の支給対象となった日の属する月(支給決定となった月)の翌月から。
ただし、支給決定日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から。
例)(支給対象開始日である)支給決定が9月2日の場合、翌月の10月分から対象になります。
9月1日の場合、9月分は対象になります。
支給終了:支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
ただし、消滅日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前日まで。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月2日の場合、9月分は対象となります。
9月1日の場合、9月分は対象になりません。

支給月

年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。

支払月 対象月
2月 前年9~12月分
6月 1~4月分
10月 5~8月分

手当の支給の流れ

(申請書の提出)
支給要件を確認のうえ、要件に該当する場合は申請書及び必要な書類を提出してください。
申請に必要な書類

全員必須
(1)様式1 福井市在宅育児応援手当支給認定申請書(ワード形式 docx 24キロバイト)

 見本1 福井市在宅育児応援手当支給認定申請書(PDF形式 492キロバイト)
 ※福井市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願い
  することがあります。

 

(2)様式2 育児休業給付金受給申請状況証明書(ワード形式 docx 19キロバイト)

 見本2 育児休業給付金受給申請状況証明書(PDF形式 204キロバイト)
 ※配偶者を含め2枚
 

(3)振込先口座の通帳の写し
 ※口座番号、名義人等が記載されている部分

 

 
1月1日時点で福井市に住民登録がない場合
例)1月1日以降に福井市に転入された方
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合
(4)課税証明書など、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載
された証明書(世帯分)
※支給期間が4~8月の場合は前年度、9~3月の場合は当該年度
※居住する自治体に問い合わせて、証明書等の発行を受けてください。

  
(審査、支給の決定:市)
書類を審査のうえ、支給・不支給を決定します。
  
(手当支給:市)
4か月に1度、4か月分を指定の口座に振り込みます。
本給付金は雑所得として課税対象となる可能性があります。
※このほか、支給決定後も引き続き支給要件を満たすかどうか、市が定期的に確認します。支給要件を満たさなくなった場合は、支給期間であっても支給決定を取り消します。また、支給決定の取消しに伴い、返還金を求めることがあります。

申請時から変更があった場合

申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに様式5 福井市在宅育児応援手当支給事業給付金申請事項変更届(ワード形式 docx 18キロバイト)をこども政策課まで提出してください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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ページ番号:070708