最終更新日:2022年10月1日

福祉・介護職員等処遇改善加算等について


はじめに

・算定する年度ごとに、計画申請及び実績報告が必要となりますので、ご留意ください。

・介護保険制度における介護職員等処遇改加算については、介護保険課にお問い合わせください。

・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関する内容については、コールセンターまたは福井県等にお問い合わせください。

令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について

 令和6年6月から「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化されることに伴い、様式が変更となります。加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者は、「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日障福発0326第4号)」に基づき、下記のとおり計画書等を提出してください。

はじめに

 届出の際には、事前に厚生労働省のホームページや、下記の資料をご確認ください。
 ●福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
 ●別紙1
 ●福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

 また、厚生労働省のホームページにて、計画書の記入方法についての動画などを掲載されています。

 厚生労働省のホームページ「福祉・介護職員の処遇改善」(外部ページへ移動します。)(新しいウインドウが開きます)

提出書類

1.記載例を参考に、下記様式の別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4を提出してください。
 ●別紙様式2(処遇改善計画書)(別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4)【R6.4.11差換】
  ※令和5年度までの様式は使用できませんのでご注意ください。
  ※様式2-4は、令和6年度中に新加算の区分変更がない場合には、作成不要です。
 ●記載例はこちら

2.処遇改善計画書の様式の特例
 事業者の事務負担に配慮し、以下の場合には、特例として別様式での処遇改善計画書の提出ができます。
(1)一括で申請する同一法人内の事業所数が10以下の事業者
 ●別紙様式6(小規模事業所用・計画書)【R6.4.11差換】
 ●記載例はこちら
(2)令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降新規に加算を算定する場合
 ●別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)【R6.4.11差換】
 ●記載例はこちら

記載内容の根拠となる資料及び書類は、求めがあった場合に速やかに提出できるようご準備ください。
(例:就業規則、労働保険関係書類、体制等一覧など)

提出期限(必着)

加算の適用時期については、申請月の翌々月からになります。
年度ごとの申請が必要なため、取得する月の前々月末(継続の場合は2月末)までに申請してください。
なお、月末が閉庁日の場合は、前営業日までに提出する必要があります。

※令和6年度当初の特例として、令和6年4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和6年4月15日(月)までに計画書を提出してください。

提出方法(郵送)

〒910-8511
福井市大手3丁目10番1号 福井市 障がい福祉課 
処遇改善加算等担当 宛

※受付印を押印した控えをご希望の方は、返送用書類 及び 返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

令和6年度変更届出について

ご提出いただいた計画書等に変更が生じた場合には、届出をしてください。
 ●別紙様式4(変更に係る届出書)

提出期限、提出方法(郵送)については、上記「令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について」に同じ

令和5年度 実績報告書の提出について

 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出を行った事業者については、毎年度実績報告が必要です。令和5年度実績報告のための提出書類及び期限については、改めて連絡します。

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:020781