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最終更新日:2019年10月7日
非常災害対策計画と避難確保計画の策定について
非常災害対策計画
平成28年台風10号による災害発生を受け、厚生労働省から、社会福祉施設における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備について留意すべき事項をまとめた通知が発出されました。
非常災害対策計画は、火災や地震だけでなく、水害や土砂災害などにも対処するための計画であることが必要です。各施設では、非常災害対策計画の策定や見直しを行うとともに、各種災害を想定した避難訓練を実施してください。
【厚生労働省通知】
〇障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について
〇別添1
〇別添2
〇別添3
また、本市では、障がい福祉サービス事業者等に参考としていただくため、災害時対応マニュアルを下記のとおり作成しましたので、ご活用ください。
〇震災
〇風水害
〇参考資料
避難確保計画
水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。また、避難確保計画を作成・変更したときは、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
避難確保計画は新たに作成してもよく、また、既存の非常災害対策計画や消防計画に必要な項目を追加することでも差し支えありません。
【水防法(国土交通省HPより)】
○要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)(PDF)
○計画作成の手引き別冊(PDF)
○計画作成のひな形(word)
○既存の計画への追記による避難確保計画の作成(PPTX)
【土砂災害防止法(国土交通省HPより)】
○要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
○計画作成ひな形(word)
【水防法・土砂災害防止法(国土交通省HPより)】
○水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
※自治体向けの点検マニュアルですが、施設が計画を作成する際にも役立ちます。
非常災害対策計画と避難確保計画の違いについて
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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