最終更新日:2021年4月1日

補装具等について


補装具、日常生活用具の給付制度の案内と申請書様式を掲載しています

補装具の交付・修理

身体の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(修理)します。 

対象者
身体障がい者(下表の障害区分と程度の方)、難病患者等、戦傷病者
申請の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要です。

申請方法
事前申請が必要です。必ず、購入、修理、借受けをする前にご相談ください。

交付制限

  1. 介護保険優先(原則として)
  2. 施設入所中(施設に備付けのある補装具を使用してください。)
  3. 病院入院中(病院に備付けのある補装具を使用してください。入院中でも退院が内定した場合「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
  4. 所得制限があり、補助を受けられない場合があります。 
  5. 平成30年4月から一部の用具で借受けができるようになりました。詳しくは障がい福祉課へお問合せください。


自己負担
身体障がい者=1割(所得により負担上限額が異なります。)
戦傷病者=自己負担はありません。  

特記事項

  1. 意見書や判定が必要な場合があります。
  2. 交付した補装具には耐用年数があります。
  3. 耐用年数内での再交付には「修理不可能証明書」が必要です。

申請書類

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(ワード形式 doc 43キロバイト)

補装具意見書(義肢・装具)(PDF形式 1,461キロバイト)

補装具意見書(姿勢保持装置)(PDF形式 731キロバイト)

補装具意見書(視覚障がい者用)(PDF形式 454キロバイト)

補装具意見書(補聴器)(PDF形式 454キロバイト)

補装具意見書(車いす)(PDF形式 1,141キロバイト)

補装具意見書(電動車いす)(PDF形式 1,447キロバイト)

補装具意見書(重度障害者意思伝達装置)(PDF形式 348キロバイト)

補装具意見書(全般)(PDF形式 84キロバイト)

お問い合わせ先
障がい福祉課 電話番号0776-20-5435 ファックス番号0776-20-5407
介護保険課 電話番号0776-20-5715 ファックス番号0776-20-5766

補装具

障がい区分

補装具

耐用年数

備考

視覚

視覚障がい者用安全つえ(普通用・携帯用・身体支持併用)

2から5

視覚

義眼

2

視覚

眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクトレンズ)

4

聴覚

補聴器(高度難聴・重度難聴・耳あな型 ・骨導式)

5

聴覚 人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る -  

肢体

義肢(殻・骨格構造)

1から5

肢体

装具(上肢・下肢・靴型・体幹)

1から5

肢体

姿勢保持装置

3、4

肢体

車いす(普通型・前方大車輪型・片手駆動型・レバー駆動型・手押し型)

6

介護保険優先

肢体

電動車いす(普通型・手動兼用型)

6

介護保険優先

肢体

歩行器(四輪型・三輪型・二輪型・交互型・固定式)

5

介護保険優先

肢体

歩行補助杖(松葉杖、プラットホーム杖、多点杖・カナディアン・ロフストランド)

2から4

介護保険優先

肢体

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具(18歳未満のみ)

3

肢体

排便補助具(18歳未満のみ)

2

肢体・言語

重度障害者意志伝達装置(文字等走査入力方式・生体現象方式)

6

日常生活用具の給付

在宅の重度障がい者の日常生活がより円滑に行なわれるよう、日常生活用具の給付を行ないます。 

対象者
身体障がい者、知的障がい者(下表の障害区分と程度の方)、難病患者等
※障がいが複数ある方はご相談ください。

申請方法
購入する前に必要書類を提出してください。

給付制限

  1. 介護保険優先
  2. 施設入所中
  3. 病院入院中(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
  4. 所得制限があり、補助を受けられない場合があります。 


自己負担
1割(所得により負担上限額が異なります。)

特記事項
給付した日常生活用具には耐用年数があります。

申請書類

給付申請書様式
日常生活用具給付申請書(エクセル形式 xlsx 61キロバイト)

診断書様式(難病患者等用)
福井市障害者日常生活用具給付事業 診断書(エクセル形式 xls 100キロバイト)

お問い合わせ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 ファックス番号 0776-20-5407
介護保険課 電話番号 0776-20-5715 ファックス番号 0776-20-5766

日常生活用具
障がい区分 用具 程度等級 備考 耐用年数 介護保険優先
視覚 点字器     5から7  
視覚 視覚障がい者用ポータブルレコーダー 1、2級 学齢児以上 6  
視覚 視覚障がい者用時計(触読式または音声式)   18歳以上 10  
視覚 点字タイプライター 1、2級 就労又は就学している者、見込みの者 5  
視覚 視覚障がい者用体温計(音声式) 1、2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、学齢児以上 5  
視覚 点字図書   情報の入手を点字によっている方    
視覚 視覚障がい者用体重計 1、2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、18歳以上 5  
視覚 拡大読書器   学齢児以上 8  
視覚 歩行時間延長信号器用小型送信機 1、2級 学齢児以上 10  
視覚 音声血圧計 1、2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、18歳以上 5  
視覚 視覚障がい者用地デジ対応ラジオ 1、2級 学齢児以上 6  
視覚 電磁調理器 1、2級 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、18歳以上 6  
知的 電磁調理器 知的障がい者のみの世帯、18歳以上 6  
視覚 点字ディスプレイ 1、2級 情報の入手を点字によっている方、18歳以上 6  
視覚、肢体 情報通信支援用具 1、2級 視覚又は上肢 5  
聴覚 屋内信号装置 1、2級 聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、18歳以上 10  
聴覚 聴覚障がい者用通信装置   学齢児以上 5  
聴覚 文字放送デコーダー     6  
聴覚 人工内耳用電池   人工内耳装用者(児)※    
肢体、音声言語 携帯用会話補助装置   発声、発語に著しい障害がある者(児)、学齢児以上 5  
音声 人工喉頭(電動式又は笛式)   喉頭摘出者 5  
平衡、肢体 移動・移乗支援用具   平衡、下肢、体幹、3歳以上 8 介護保険優先
平衡、肢体 T字状・棒状の杖   平衡、下肢、体幹 3  
肢体 便器 1、2級 下肢又は体幹、学齢児以上 8 介護保険優先
肢体 特殊寝台 1、2級 下肢又は体幹、18歳以上 8 介護保険優先
肢体 特殊尿器 1級 下肢又は体幹、18歳以上で常時介護を必要とする者 5 介護保険優先
肢体 入浴担架 1、2級 下肢又は体幹、3歳以上で入浴に介助を要する者(児) 5 介護保険優先
肢体 体位変換器 1、2級 下肢又は体幹、学齢児以上 5 介護保険優先
肢体 入浴補助用具   下肢又は体幹、3歳以上で入浴に介助を要する者(児) 8 介護保険優先
肢体 移動用リフト 1、2級 下肢又は体幹、3歳以上 4 介護保険優先
肢体 訓練ベッド 1、2級 下肢又は体幹、学齢児以上18歳未満 8  
肢体 訓練いす 1、2級 下肢又は体幹、3歳以上18歳未満 5  
肢体 特殊便器 1、2級 上肢、学齢児以上 8  
知的 特殊便器 A 学齢児以上 8  
肢体 特殊マット 1級 下肢又は体幹、18歳以上 5 介護保険優先
肢体 特殊マット 1、2級 下肢又は体幹、3歳以上18歳未満 5  
知的 特殊マット 3歳以上 5  
じん臓 透析液加温器 3級以上 3歳以上で、CAPDによる透析療法を行うもの 5  
呼吸器 ネブライザー 3級以上 呼吸器3級以上又は同等のもの 5  
呼吸器 電気式たん吸引器 3級以上 呼吸器3級以上又は同等のもの 5  
呼吸器 酸素ボンベ運搬車   医療保険における住宅酸素療法を行うもの、18歳以上 10  
身体 火災報知器 1、2級 障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 8  
知的 火災報知器 単身世帯及びこれに準ずる世帯 8  
身体 自動消火器 1、2級 障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 8  
知的 自動消火器 単身世帯及びこれに準ずる世帯 8  
知的、精神 頭部保護帽 頻繁に転倒するもの ※ 3  
平衡、肢体 頭部保護帽   平衡・下肢・体幹 ※ 3  
ぼうこう直腸 ストマ用装具   蓄便袋・蓄尿袋 ※    
  紙おむつ   先天性疾患に起因する高度の排便・排尿機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者、ストマを装着することが困難なもの(3歳以上)※    
呼吸器など 動脈血中酸素飽和度測定器   人工呼吸器の装着が必要なもの 5  
呼吸器など 家庭用発電機   人工呼吸器の装着が必要なもの 5  

※は施設入所中、病院入院中の方でも対象となります。

難病患者等
政令に定める難病患者等で、一定の障害がある方は給付を受けることができます。
特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、ネブライザー、電気式たん吸引器 など(一部の用具は介護保険優先)

その他
在宅で生活している小児慢性特定疾患患者にも、日常生活用具の給付制度があります。

車椅子の貸出

一時的に車椅子の利用を希望する方へ、必要に応じて車椅子を貸し出しします。

申請に必要なもの 印鑑
自己負担 無料

貸出機関 1ヶ月以内(福井市社会福祉協議会)または2週間以内(福井県社会福祉協議会)

貸出制限 数に限りがありますので、あらかじめ電話予約してください。

お問い合わせ先
福井市社会福祉協議会 電話番号 0776-26-1853
福井県社会福祉協議会 電話番号 0776-24-2339

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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