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最終更新日:2026年9月1日

福井市障害福祉サービス等利用者負担額の減免について


障害福祉サービス等の利用者負担額の減免について

 
障害者(児)に対する福祉サービスでは、災害により著しい損害を受けたときや、災害により 世帯の収入が著しく減少したときに、利用者負担額を減額・免除できることがあります。
該当する場合は、障がい福祉課にご相談ください。

災害における減免対象者

⑴利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、
災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により、住宅について
著しい損害を受けたとき。

⑵ 災害により 生計維持者が死亡し、又は心身に重⼤な障害を受け、若しくは長期間入院したこと
により、その者の収⼊が著しく減少したとき。

⑶ 災害により事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収⼊
が著しく減少したとき。

⑷ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により生計維持者
の収入が著しく減少したとき。

対象となるサービス

・ 障害福祉サービス(自立支援給付)
  居宅介護(ホームヘルプサービス)、同行援護
  短期入所(ショートステイ)
  生活介護、療養介護
  自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
  共同生活援助(グループホーム)
  施設入所支援
  計画相談支援 など
 
・障害児支援サービス
  児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
  障害児相談支援 など
 
・療養介護費
 
・自立支援医療(更生医療又は育成医療費 )

・補装具の購入又は修理

・地域生活支援事業
  移動支援事業
  日中一時支援事業
  訪問入浴サービス事業
  日常生活用具の給付
 

申請期間

災害を受けた日又は当該事情が生じた日から起算して3カ月以内に福井市障がい福祉課に
申請書に必要書類を添えて申請してください。

適用期間

・ 住宅等に被害があった場合 
   災害を受けた日の属する月の翌月から
・ 災害により収入が激減した場合
   申請のあった日の属する月から

提出書類等

・申請書 様式1号
 添付書類につきましては、障がい福祉課にお問い合わせください。

要綱等

要綱 別表
 
 
 

提出先

〒910-8511   福井県福井市大手3丁目10番1号(別館1階) 
                      福井市役所 障がい福祉課 
             電話0776(20)5435

     

 

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:073344