最終更新日:2026年9月1日
福井市障害福祉サービス等利用者負担額の減免について
障害福祉サービス等の利用者負担額の減免について
障害者(児)に対する福祉サービスでは、災害により著しい損害を受けたときや、災害により 世帯の収入が著しく減少したときに、利用者負担額を減額・免除できることがあります。
該当する場合は、障がい福祉課にご相談ください。
該当する場合は、障がい福祉課にご相談ください。
災害における減免対象者
⑴利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、
災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により、住宅について
著しい損害を受けたとき。
⑵ 災害により 生計維持者が死亡し、又は心身に重⼤な障害を受け、若しくは長期間入院したこと
により、その者の収⼊が著しく減少したとき。
⑶ 災害により事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収⼊
が著しく減少したとき。
⑷ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により生計維持者
の収入が著しく減少したとき。
対象となるサービス
・ 障害福祉サービス(自立支援給付)
居宅介護(ホームヘルプサービス)、同行援護
短期入所(ショートステイ)
生活介護、療養介護
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)
施設入所支援
計画相談支援 など
居宅介護(ホームヘルプサービス)、同行援護
短期入所(ショートステイ)
生活介護、療養介護
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)
施設入所支援
計画相談支援 など
・障害児支援サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
障害児相談支援 など
障害児相談支援 など
・療養介護費
・自立支援医療(更生医療又は育成医療費 )
・補装具の購入又は修理
・地域生活支援事業
・補装具の購入又は修理
・地域生活支援事業
移動支援事業
日中一時支援事業
訪問入浴サービス事業
日常生活用具の給付
申請期間
災害を受けた日又は当該事情が生じた日から起算して3カ月以内に福井市障がい福祉課に
申請書に必要書類を添えて申請してください。
適用期間
・ 住宅等に被害があった場合
災害を受けた日の属する月の翌月から
・ 災害により収入が激減した場合
申請のあった日の属する月から
提出書類等
・申請書 様式1号
添付書類につきましては、障がい福祉課にお問い合わせください。
提出先
〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号(別館1階)
福井市役所 障がい福祉課
電話0776(20)5435
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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