最終更新日:2018年9月20日
障がい者に関するマークを紹介します
街で見かける障がい者に関するマークには、国際的に定められたものや各障がい者団体が独自に提唱しているものがあります。
主に次のようなものがありますので、こられのマークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。
ヘルプマーク
外⾒から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
平成29年7月20にJIS規格に追加されました。
・障がい者用防災スカーフにヘルプマークを導入します。(詳しくはこちら。)
ヘルプカードの配布について(平成30年6月末~)
福井県内で初めてヘルプカードの配布を開始しました。
福井市様式のヘルプカードを障がい福祉課窓口にてお渡しします。事前申請は不要です。(見本) (参考様式)
詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
ヘルプマークを身に着けた方への対応について
- 電車・バスの中で、席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるのが困難な方がいます。また、外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
- 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
- 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障がいや聴覚障がい等で状況把握が難しい方、肢体不自由等のため自力での迅速な避難が困難な方がいます。
ハートフルパーキングパーキング・ヘルプマーク周知啓発動画(福井県ホームページ)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
障害者のための国際シンボルマーク
障がいをもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択され、マークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車いすを利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
身体障害者標識
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割込みをした場合には、道路交通法違反になります。
聴覚障害者標識
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割込みをした場合には、道路交通法違反になります。
盲人のための国際シンボルマーク
視覚障がい者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器等に表示されています。信号機や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍・印刷物等にも表示されています。
耳マーク
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。
聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法に配慮する必要があります。
ほじょ犬マーク
身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障がい者補助犬法」が施行され、現在では公共施設や交通機関、デパート、スーパー、ホテル等の民間施設でも身体障がい者補助犬が同伴できるようになり、施設等の入り口に表示されています。
オストメイトマーク
オストメイト対応のトイレの入口に表示されています。オストメイトトイレとは、腹部に人工肛門や人工膀胱を造設した方が装着している袋に溜まった排泄物を流したり、腹部を洗浄する設備を備えたトイレです。
ハートプラス マーク
身体内部に障がいがある方を表すマークです。
障害者雇用支援マーク
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人に対し、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
ハートフル専用パーキング標識
公共施設やショッピングセンター等の身体障害者用駐車場を適正に利用していただくためのマークです。
利用者証をお持ちの方が利用できる駐車場です。
手話マーク
手話を必要としている人を対象としているマークです。
ろう者等からの提示では、「手話で対応をお願いします」、窓口の掲示では「手話で対応します」等の意味で用います。
筆談マーク
筆談を必要としている人を対象としているマークです。
ろう者等からの提示では、「筆談で対応をお願いします」、窓口の掲示では「筆談で対応します」の意味で用います。
意思表示「マスクをつけられません」
障がいや病気などでマスクの着用が困難な方が、「マスクをつけられません」と周囲にお知らせをする意思表示カードなどを携帯し理解してもらえるよう工夫する方法として、福井県がマークを公開しています。
→ 福井県HP
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:014393