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最終更新日:2022年4月1日

障がい者差別の解消について


障害者差別解消法 一部改正法が令和6年4月1日に施行されます。

 障害者差別解消法とは

この法律は、国や県、市町などの行政機関、会社やお店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいがある人もない人もわけへだてなく、みんながお互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくることを目的として制定され、平成28年4月1日に施行されました。
同法は令和3年5月に一部改正されましたが、令和6年4月1日に施行されます。  

障がい者差別解消法のチラシはこちら
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
合理的配慮の提供等事例集
 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)
障害者差別解消法に関する事例データベース(外部サイトへリンク)
 

障害者差別解消法改正のポイント

障がいがある方への「不当な差別的取扱いの禁止」と過重な負担とならない程度の「合理的配慮の提供」を法的に義務付けています。

主体

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国、県、市などの
行政機関

【禁止】

不当な差別的取扱いが
禁止されています。

【法的義務】

障がいがある方に対し、
合理的な配慮を
行わなければなりません。

民間事業者

(個人事業者、NPO等の
非営利事業者も含む)

【努力義務】

障がいがある方に対し、
合理的な配慮に
努めなければなりません。
(令和6年4月1日から法的義務化されます。)

不当な差別的取扱例

○ 正当な理由がなく、障がいがあることを理由として窓口対応、来店などを拒否する。
○ 聴覚障がいのある方に、声かけだけで対応し、筆談などの対応を拒否する。

合理的配慮の提供例

○ 車椅子の方などには、段差がある場合に簡易なスロープなどを使って補助する。
○ 聴覚障がいのある方などに、文字表示や筆談、手話など、目で見てわかる情報を提示する。

職員対応要領

福井市では、職員が障がいのある人へ適切に対応するために不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「福井市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

 福井市対応要領(PDF形式 270キロバイト)
 福井市対応要領(ルビ入り)(PDF形式 282キロバイト)

障がい者差別解消支援地域協議会

福井市では、障がい者差別を解消する取組を効果的かつ円滑に行うために、「福井市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しました。

市民の皆様へのお願い

障害者差別解消法では、一般の市民のみなさんに課せられる義務・罰則はありません。ただ、「障がいのある人もない人もお互いを認め合い ともに生きるまちづくり(第3次福井市障がい福祉基本計画 基本理念)」を進めるため、障がいのある方への理解をお願いします。
例:視覚障がいのある方を誘導する点字ブロックの上に、自転車などの障害物を置かない。
  障害者等用の駐車スペースには、必要のない人は駐車しない。 など

相談窓口

福井市に置ける障がいを理由とする差別に関する相談は、障がい福祉課へご連絡ください。
また、県やお住まいの市町の障がい福祉担当課でも相談を受け付けています。

福井市障がい福祉課
 電話:0776-20-5435
 FAX:0776-20-5407
 メール:sfukusi@city.fukui.lg.jp

事業分野別相談窓口(対応指針関係)
障害を理由とする差別の解消の推進相談対応 ケーススタディ集

お問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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