最終更新日:2021年4月1日

手帳について


身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付申請について

身体障害者手帳

身体に永続的な障がいがあり、「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号) に該当すると認められる方に交付されます。

身体障害者手帳

障がい程度 1級(重度)~6級(軽度)
※重複障がいの場合、各障がい区分の障がい程度を勘案し認定されます。
障がい区分 視覚、聴覚または平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能障がい、肝臓
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可 )
  • 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が作成したもの)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード


市外に転出される方へ
転出先の市町村で、身体障害者手帳の転入手続が必要です。

市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、印鑑、身体障害者手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時は
身体障害者手帳の返還などの手続きが必要です。

身体障害者福祉法第15条の指定医師一覧

身体障害者手帳を取得しようとする場合や、すでに取得している手帳の等級を変更しようとする場合には、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の作成した、身体障害者診断書・意見書が必要です。

現在、福井市で指定を受けている医師は以下のリンクのとおりです。

 【福井市】指定医一覧(エクセル形式 xls 92キロバイト)

各種診断書・意見書

身体障害者手帳交付等申請書(ワード形式 docx 40キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)(PDF形式 287キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく障害用)(PDF形式 303キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)(PDF形式 366キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(PDF形式 257キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用:18歳以上)(PDF形式 252キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用:18歳未満)(PDF形式 238キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)(PDF形式 499キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(PDF形式 246キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用)(PDF形式 288キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(PDF形式 260キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用:13歳以上)(PDF形式 278キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用:13歳未満)(PDF形式 283キロバイト)

身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(PDF形式 272キロバイト)

療育手帳

福井県総合福祉相談所において、心身の発達、日常の生活・行動、知的能力、社会性などさまざまな点から診断し、知的障がい児(者)と判断された方に交付されます。

療育手帳

障がい程度 A1(最重度)~B2(軽度)
申請に必要なもの
  • 療育手帳交付申請書
  • 知的障がい者(児)相談記録票
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可 )
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 成績証明書(通知表)や診断書などを提出して頂く場合がありますので、お問い合わせください。

※療育手帳交付申請書、知的障がい者(児)相談記録票は申請窓口にあります。

判定機関 福井県総合福祉相談所


市外に転出される方へ
転出先の市町村で、療育手帳の転入手続が必要です。

市外から転入される方へ
市外から転入してこられた際、印鑑、療育手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に福井市役所障がい福祉課までご相談ください。

県外から転入される方へ
県外から転入してこられた際、療育手帳を新規で作成する必要があります。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時は
療育手帳の返還などの手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

障がい程度 1級(重度)~3級(軽度)
申請に必要なもの
  • 障害者手帳申請書
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可 )
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 次の(ア)(イ)(ウ)いずれか
    (ア)診断書
    (イ)年金関係書類(精神障がいによる障害年金を受給している方)
        年金証書、直近の年金振込通知書または通帳
        同意書
    (ウ)特別障害給付金関係書類(受給している方)
        資格者証、直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)または通帳
        同意書
※障害者手帳申請書、同意書は申請窓口にあります。
※診断書は県指定の様式がありますので、かかりつけの医師にご相談ください。


市外に転出される方へ
転出先の市町村で、精神障害者保健福祉手帳の転入手続が必要です。

市外から転入される方へ
市外から転入して来られた際、印鑑、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになって、福井市役所障がい福祉課にて転入手続を行なってください。なおこの際、等級によって、転入される方全員の前居住地における所得課税証明書が必要となる場合がありますので、事前に障がい福祉課までご相談ください。

県外から転入される方へ
県外から転入して来られた際、精神障害者保健福祉手帳を新規で作成する必要があります。

障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時は
精神障害者保健福祉手帳の返還などの手続きが必要です。

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:002051