最終更新日:2024年10月30日
公共下水道供用開始のお知らせ(最新情報)
新たに公共下水道の供用が開始され、各家庭の汚水を下水道に流すことができるようになった地域をお知らせします。
供用開始の告示がされた区域では、福井市排水設備指定工事店に依頼し排水設備の工事を行い、公共下水道への接続をお願いいたします。
供用開始告示
供用開始となる区域等は、以下の図面をご覧ください。
- 第418回 令和6年11月13日供用開始(PDF形式 1,037キロバイト)
- 第417回 令和6年9月26日供用開始(PDF形式 662キロバイト)
- 第416回 令和6年9月4日供用開始(PDF形式 542キロバイト)
- 第415回 令和6年9月3日供用開始(PDF形式 423キロバイト)
- 第414回 令和6年7月31日供用開始(PDF形式 584キロバイト)
- 第413回 令和6年6月17日供用開始(PDF形式 361キロバイト)
- 第412回 令和6年5月15日供用開始(PDF形式 2,927キロバイト)
令和5年度以前の告示等
- 令和5年度に供用を開始した区域
- 令和4年度に供用を開始した区域
- 令和3年度に供用を開始した区域
- 令和2年度に供用を開始した区域
- 平成31年度に供用を開始した区域
- 平成30年度に供用を開始した区域
- 平成29年度に供用を開始した区域
- 平成28年度に供用を開始した区域
- 平成27年度に供用を開始した区域
- 平成26年度に供用を開始した区域
- 平成25年度に供用を開始した区域
- 平成24年度に供用を開始した区域
- 平成23年度に供用を開始した区域
- 平成22年度に供用を開始した区域
- 平成21年度に供用を開始した区域
- 平成20年度に供用を開始した区域
- 平成19年度に供用を開始した区域
宅内の排水設備工事について
公共下水道の供用及び処理が開始された区域内では、汚水を公共下水道管に接続するための配管等(排水設備といいます)を次の期間内に設置することが義務付けられています。(下水道法第10条、同法第11条の3、福井市公共下水道条例第3条第2項)
ご理解とご協力をお願いいたします。
- 浄化槽による便所、浴室、台所、洗面所などの排水は6か月以内
- 汲み取り式便所は3年以内
また、排水設備の工事は、福井市排水設備指定工事店しか施工できません。
詳しくは以下をご覧ください。
お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632 | ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:003626