最終更新日:2024年2月1日
空き家適正管理促進事業(令和6年度)
概要
市内にある空き家が周囲への悪影響を及ぼすことを防ぎ、空き家の適正管理を図ることを目的に、最長24月空き家を管理する費用の一部を補助します。
補助対象となる空き家
福井市内に存し、居住の用に供していたもので1年以上その使用がなされていないもの
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 福井市内に存する空き家の所有者等である者 (法人を除く)
- 福井県の空き家管理代行サービス事業者として登録された事業者の管理代行サービスを利用する者
- 市税を滞納していない者
※上記すべての要件を満たした場合であっても、その空き家が一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている場合、補助の対象となりません。
(参考)福井県空家管理代行サービス事業者登録制度(事業者登録名簿があります。)(外部サイトへリンク)
補助対象事業
1 補助の対象となる管理代行サービスは、次のいずれかに該当する事項を2以上実施するもの。(1、7については必ず実施)
- 外観調査 (ただし、3月に1回以上継続的に実施するものに限る)
- 建物内部確認
- 内部換気
- 通水
- 郵便物の確認
- 敷地内の草刈り
- 空き家所有者等への報告
※上記に掲げる事業であっても、単発的に実施する事業は補助の対象となりません。
2 上記に掲げるものであっても、以下に該当するものは補助対象外となります。
- 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
- すでに中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施するもの
- この補助金を利用したことがある者
3 補助対象期間は、管理代行サービスの利用を開始する日が属する月から起算して24月を超えない期間とする。
補助金の額
管理代行サービスの利用に要した経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切捨てるものとする。)とし、36,000円円/年を限度とする。ただし、期間が3年度にわたる場合の最終年度の限度額は36,000円から初年度交付済額を差引いた額とする。
補助申請手続きに必要な書類
当初申請
- 福井市空き家適正管理促進事業補助金交付申請書
- 管理代行サービス利用の見積書等の写し(実施期間及び実施内容がわかるもの)
- 空き家の位置図
- 外観写真
- 空き家所有者等であることを確認できる書類(空き家の登記事項証明書又は固定資産税評価証明書など)
- 市税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書
- 誓約書
- その他、市長が必要と認めた書類
変更・取下げ
実績報告
2.管理代行サービス利用に係る契約書等の写し(実施期間および実施内容が分かるもの)
3.管理代行サービス利用に係る領収書の写し
4.管理代行サービス利用に係る実施報告書の写し
よくある質問
- 空き家を放置すると税金が上がると聞きました。なぜですか?
- 隣の空き家の樹木が、自分の家の敷地に越境しています。どうすれば良いですか?
- 隣の空き家にスズメバチの巣があります。どうすれば良いですか?
- 隣の空き家に獣(ハクビシン等)が住み着いています。どうすれば良いですか?
- 空き家を市役所に寄付したいのですが?
- 古い空き家を解体したいのですが、補助金はありますか?
- 空き家を解体する工事業者は、どこの業者が良いですか?
- 亡くなった親が住んでいた家を相続したのですが、その家を取り壊した後の土地を譲渡しようと考えています。譲渡所得の特別控除があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 相続人全員が放棄した空き家は、誰が管理するのですか?
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:024206