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最終更新日:2024年2月1日

空き家等の適正管理をお願いします


空き家等の所有者等の皆様へ、空き家等の適正管理をお願いします

  • 空き家等は個人の財産です。所有者等の責任により適切に管理を行う必要があります。
  • 冬期間は、屋根雪が放置され、雪の重みによる倒壊や落雪等により、近隣に危害が及ぶおそれのある事例が発生しています。
  • 空き家等を放置し、近隣に損害を与えた場合は、空き家等の所有者等が、損害賠償責任を負う可能性があります。
  • 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、立入調査等の実施や、建物及び土地所有者等に対して、空き家に関する情報提供、助言又は指導等を行う場合があります。 

空き家は放置せず、「仕舞う」「活かす」で住みよい街に

国土交通省【公式】空き家対策特設サイト [外部リンク]

福井市空き家対策の番組をYouTubeで配信中!

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【番組名】いきいき情報ふくい「考えよっさ!空き家のこと」

https://www.youtube.com/watch?v=uMbVDuliDWs

【番組名】いきいき情報ふくい「イマドキ!空き家事情~福井市の空き家対策~」

https://youtu.be/hLPgfuGBogUYouTube

よくある質問

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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